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体験談と薬事法・景表法・特商法(3) ~3519~(2024/08/01)
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薬事の虎 ~3519~(2024/08/01)
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体験談と薬事法・景表法・特商法(3)
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弁護士出身の実業家・リーガルマーケティング
創始者の林田です。
昨日は、体験談と景表法についてお話ししま
した。
最近はぼかし表現であっても、景表法の観点
から行政が根拠を問う例が増えています。
今日は、「個人の感想」という打消し表示でか
わせないのか?という話の続きです。
1.景表法について
(2)次に、インシップ事件で「個人の感想」で
対応できるようになったのではないか?
イ.まずインシップ事件についてこのメルマガ
の5月8日号を引用しましょう。
「消費者庁と裁判所の考え方に相違があること
がはっきりしたのは、インシップ事件広島高裁
判決(2023年12月7日)においてでした。
消費者庁は、“ 体験談で「個人の感想にすぎま
せん」などと書いていても全く意味がない ” と
いう考え方を報告書や措置命令で繰り返し示し
ていますが、上記判決は、「そういう記載があ
れば消費者もその程度のものと認識する」と、
この記載に意味がある、という考え方を示して
います」
ロ.インシップ事件は適格消費者団体による追
及であり、適格消費者団体が立証責任を負うの
で、適格消費者団体が「その程度のエビデンス
すらない」ということを立証しなければなりませ
ん。
ハ.しかし、消費者庁が追及する場合は、不実
証広告規制がカバーし立証責任を企業側が負
うことになるので、企業側が「その程度のエビデ
ンスはある」ということを立証しなければなりま
せん。
ニ.なので、昨日お示ししたように、
「打消し表示が明瞭に記載されていたとしても、
一般消費者の大体の人が何らかの効果、効能
等を得られるという認識を抱くと考えられます」
と行政に追及されることになり、「何らかの効果
効能がある」ことを企業側は証明しなければい
けないということになるわけです。
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