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成分広告と商品広告、主体を分けるべきか否か?(2) ~3490~(2024/07/05)
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薬事の虎 ~3490~(2024/07/05)
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成分広告と商品広告、主体を分けるべきか
否か?(2)
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元政府委員・リーガルマーケティング
創始者の林田です。
昨日言及したブロリコ事件とはこういう事件で
す(フロー図)。
つまり、成分広告と商品広告を分けていて、薬
事法では追及されなかったが景表法では両者を
一体と見られて追及され、結局措置命令に至っ
たという事件です。
さて、この事件では、(イ)成分広告をブロリコ研
究所から送り、商品サンプルを販社から送る、
という主体を分ける建て付けでしたが、(ロ)両
者が同日に届いていたこともあり、(ハ)成分広告
のエビデンスを商品のエビデンスと見なされ、しか
し、それは合理的根拠と言えるものではない、とし
て措置命令が下されました(>措置命令DB)。
以上の事実関係からすると、(ロ)がなければ、
「成分広告のエビデンスが商品広告のエビデン
スとして十分か?」という問われ方はされなか
ったように思われます。
成分広告ではヴィトロの試験や動物実験デー
タが示されることもよくあります。
それはヒトに対するものではない以上、ヒトを
ターゲットとする商品のエビデンスとしては不
十分ですが、成分広告と商品広告を一体と見ら
れなければ、「商品に関して成分広告で訴求し
ている効果の合理的根拠がない」と景表法の責
任を追及されることもないように思います。
そうであれば、その点では成分広告と商品広告
の主体を分ける意味もあると思います。
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