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成分広告と商品広告、主体を分けるべきか否か?(1) ~3489~(2024/07/04)
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薬事の虎 ~3489~(2024/07/04)
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成分広告と商品広告、主体を分けるべきか
否か?(1)
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元政府委員・リーガルマーケティング
創始者の林田です。
薬事法の広告要件は、(1)誘因性 (2)特定性
(3)認知性 で、そのいずれかが欠けると薬事法
は適用されません。
そこから、成分の効能効果は訴求するが商品名
は出て来ない(それにより(2)が欠け薬事法が
適用されない)という成分広告方式がマーケテ
ィング手法として存在します。
この成分広告の手法(ないし研究会方式)は、
以前はクロレラ療法研究会(サンクロレラ社)
のような限られた会社しか実行していませんで
したが、2012年頃からカルピス社がいわゆる
カルピス方式(>フロー図)を実行し、大手で
もこの方式を採用するケースが増えています。
それどころか、空気清浄機などの除菌系ビジネ
スでは何とかコロナ訴求を行いたいため、成分
広告類似の技術広告の手法を採用している会
社がほとんどです。
さて、この成分広告の手法を採用する場合に、
成分広告の発信主体名を商品の販社名と分け
るべきか否か、という問題があります。
こういうことです。
1.クロレラのケースは、成分広告はクロレラ
療法研究会、商品広告はサンクロレラ社と、
主体を分けていました。
2.カルピス社のケースは、新聞広告+折込チ
ラシでは、成分広告に該たる新聞広告の主体
を「環境・生活習慣型アレルギーケアフォーラ
ム」としていました(>例)。
しかし、WEBでは、どちらもカルピス社を主
体として展開しています。
3.サントリー社のケースでは、成分広告は
「サントリー健康科学研究所」名で展開してい
ます。
4.カルピス社など主体名を変えないケース
は、(イ)その方が媒体審査を通りやすい、
(ロ)主体を分けるとそこにお金を回すロジッ
クが必要になる、といった理由によるものと思
われます。
5.多くの会社は、薬事法をクリアーしていれ
ばそれでよいと考えています(それで媒体審査
も大体通るからでしょう)。
しかし、景表法のリスクは年を追うごとに大き
くなり度外視できないものになっています。
「ブロリコ事件」がそのことを痛感させました。
続きは明日。
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コンサル利用から成果までのリアルな体験談
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事例)
株式会社北の達人コーポレーションさま
広告審査担当者や行政との交渉時には、
根拠を提示して交渉してもダメの一点張りで
受け入れられなかった。
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薬機法や景表法を知らないと、
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広告代理店の役割を果たせない>>
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