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膣トレグッズ、挿入タイプか非挿入タイプか ~3458~(2024/06/07)
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薬事の虎 ~3458~(2024/06/07)
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膣トレグッズ、挿入タイプか非挿入タイプか
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弁護士出身の実業家・リーガルマーケティング
創始者の林田です。
膣挿入グッズについて、医療機器で行くのと雑
品で行く選択の違いは昨日のメルマガでおわか
り頂けたと思います。
しかし、膣トレグッズは挿入タイプに限られるも
のではありません。
クッションやパンツなど非挿入タイプもあります。
今日はこの非挿入タイプについて考えてみたい
と思います。
1.まず、クラス1医療機器である「骨盤底筋
訓練器具」の定義はこうでした。
「家庭において、膣内に挿入して、尿もれの改
善等を目的とした骨盤底筋の訓練を行うための
装置である。ただし、低周波や電気刺激等のエ
ネルギーを与えるものを除く。圧力センサーや
訓練内容を表示するプログラムを備えるものも
ある」
2.「膣内に挿入して」とあるので、非挿入タイプ
を「骨盤底筋訓練器具」として医療機器登録す
ることはできません。
「骨盤底筋訓練器具」であれば「尿もれ改善」
を訴求可能でしたが、非挿入タイプにはその道
はない、ということになります。
3.では新たな医療機器として登録することは
できないか?というと、理論上は可能ですが、
新しいカテゴリー(「一般的名称」と言います)
を作ることになり、結構大変です(チャレンジ
したい方はinfo@yakujihou.com 問合せ窓口
までお問合せ下さい)。
4.結局、非挿入タイプは雑品で行くしかあり
ません。
5.何が言えるかは、どういうエビデンスを用
意できるか?です。
このメルマガを以前から読んでいる方はご存
知と思いますが、YDCでは、くつのインソール
に関して、
「特別な形のインソールを入れたくつを履いて
歩く → ふくらはぎの運動になる → ふくらはぎ
が細くなる」
という訴求に関し、エビデンスを用意すること
で、薬事法違反という指摘をクリアーしたケー
スがあります。
6.対し、本件は挿入タイプに関して通知があ
るので、これが実際上は重要な意味を持ちま
す。
つまり、3日のメルマガで示した令和4年通知
は「医療機器的な使用目的又は効果に該当す
る広告・標ぼうの一例」として次の内容を示し
ていました(>通知)。
「・ 損傷した骨盤底筋の修復
・ 尿漏れ(尿失禁)の治療、改善、予防
・ 子宮下垂、子宮脱の治療、改善、予防
・ マッサージ効果(疲労回復、血行をよくす
る、筋肉の疲れをとる、筋肉のこりをほぐ
すなど)
・ 鎮痛・消炎
・ 生理痛の緩和
・ PMS(月経前症候群)の改善
・ 更年期障害の緩和
・ 便秘の改善
・ 不眠症の改善
・ 冷え性の改善
・ 膣内の保湿
・ 膣分泌液の分泌機能改善」
これらは、この手のグッズにとって言わば不可
侵領域です。
但、これらはいずれも機能的表現であり、「ふ
くらはぎが細くなる」ような構造的表現はない
ので、ここが攻め所と言えます。
本件の場合の攻め所については、26日のセミ
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