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流動食は一般健食でOKか?~1370号~(17/07/13)
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薬事法コンプライアンスのノウハウ ―薬事の虎―
~1370号~(17/07/13)
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流動食は一般健食でOKか?
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薬事3法とマーケティングの最もリアルでロジカルな
情報と知恵をお伝えする林田です。
ロンドンに着きました。
私がスティするナイツブリッジは東京の
銀座みたいなところで、
そばには私の大好きなハロッズデパートや
ハイドパークがあります。
ロンドンと言うと天気悪そうなイメージかと
思いますが、
7月は晴れの日が多く気温も20度台で快適です。
これからハイドパークをジョギングしてみようかと
思います。
さて、
その前にみなさまにQ&Aをお届けします。
今日のテーマは「流動食は一般健食でOKか?」
です。
介護マーケットはこれから団塊の世代が
どんどん高齢化していくので拡大の一途です。
最近は介護絡みのご相談が増えて来ました。
今日はそんなご相談です。
Q.高齢者で、食べ物が詰まりやすい人向けに、
流動食を販売しようと考えています。
医師の推薦も付けようと思っています。
何か注意すべきことがありますか?
A.1.流動食に関する規制としては、
一般的な規制として薬事法・景表法がある他、
特別用途食品として病者用食品、
えん下困難者用食品の規制があります。
病者用食品やえん下困難者用食品の領域を
侵犯すると、これらを定めている健増法違反に
なります。
これについては、平成28年4月1日施行の
指導要領があります。
薬事法ルール集3-X
>>> https://www.yakujihou.com/content/pdf/3-X.pdf
2.まず、病者用食品ですが、指導要領には、
「医学的、栄養学的見地から見て特別の栄養学的
配慮を必要とする病者に適当な食品」
と定義されています。
この定義を見ると、「低アレルゲン食品」など
栄養に寄った表現がNGになりそう
―逆に言えば、「病人でも食べやすい」などは
無関係となりそう― ですが、
NG例として、「単に病者に適する旨を表示する
もの」「病者用」が上がっていますので、
「病人でも食べやすい」という表現はNGです。
「病院で使われています」も厳しく見れば
アウトです。
医師の推薦があるから病人用がイメージされる
ということにはならないので医師の推薦は
OKです。
3.次に、えん下困難者用食品ですが、
指導要領には、「(1)えん下を容易ならしめ、かつ、
(2)誤えん及び窒息を防ぐことを目的とするもの」
と定義されています。
流動食はえん下困難者用食品とオーバーラップ
するので、この定義にひっかからないように
することがポイントです。
流動食は要件(1)=えん下を容易にならしめには
該当するので、
要件(2)=誤えん及び窒息を防ぐがポイント、
さらに言うと、誤えん「及び」窒息と
なっていますので、
両方言わないことが肝ということになります。
例を考えてみましょう。
(A)食べやすい流動食ですから、食の細い
高齢者でも大丈夫です。
(B)食べやすい流動食ですから、食が細く
喉に詰まりやすい高齢者でも大丈夫です。
(C)食べやすい流動食ですから、食が細く
喉に詰まりやすく息が乱れやすい高齢者でも
大丈夫です。
(A)問題なくセーフ。
(C)は明らかにNG。
(B)は論理的には「窒息」を言っていないので
セーフですが、
「喉に詰まりやすい」から暗示させると言われる
リスクがあるので念のため避けた方がよいでしょう。
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