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医薬品でダイエット訴求はOK?~1365号~(17/07/06)

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 薬事法コンプライアンスのノウハウ ―薬事の虎―
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医薬品でダイエット訴求はOK?
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薬事3法とマーケティングの最もリアルでロジカルな
情報と知恵をお伝えする林田です。

本日はセミナー

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を午後から行いますが、
明後日土曜日オフィスの引越しなので

セミナーが終わったら引っ越し準備を
しなければいけません。

ちなみに、私は、約2年間、毎月、
今のオフィスからこのセミナー会場まで

セミナーの日は通いましたが、
一度も雨に逢ったことがありません。

セミナーの途中で雨が降っていても
私が外に出る頃には上がるという感じで、

「晴れ男」の自負が高まりました(笑)。

さて、

今週から木曜日は原則現場で生じている
問題についてQ&A方式でお伝えします。

本日のテーマは
「医薬品でダイエット訴求はOK?」です。

Q.漢方の通販をしています。
  この漢方は「肥満症」が効能効果として
  認められています。

  先日、ある広告代理店が、あるメディアサイトが
  ダイエットをテーマとして記事を書く。

  そのソリューションとしてウチの漢方を
  紹介し公式LPにリンクする、という企画を
  持ち込んで来ました。

  「ダイエット」という効能効果が認められて
  いるわけではないので自社LPではどうかと
  思いますが、

  メディアサイトだとどうなのでしょうか?
 
  
  「ダイエット」というワードはとても
  魅力的なのですが。

A.客観的にお答えします。

1.アフィリエイトに対する規制を明示しているのは
  健増法だけです。

  つまり、昨年の6月30日消費者庁発
  「健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の
   留意事項について」に記述があるのみです。

  >>> https://www.yakujihou.com/merumaga/7-6M.pdf

    
  しかし、健増法は医薬品には適用されません。

  したがって、そのメディアサイトがアフィリエイト
  だとしてもそのことの故に規制されることは
  ありません。

2.他方医薬品の通販に関しては平成26年5月22日の
  厚労省通知のQ5に販売サイトと紹介サイトが
  分かれている場合の考え方が示されています。

>>> https://www.yakujihou.com/merumaga/7-6M2.pdf

  それによると、紹介サイト(メディアサイトは
  これに該当)を広告と見て薬事法の規制を
  及ぼしうるのは、

  両サイトの運営主体が同一か実質的に同一と
  見うる場合、ということになっています。

  本件のメディアサイトは明らかな第三者なので
  これにも該当しないでしょう。

3.あとは広告の3要件を一般的に解釈して
  メディアサイトを広告と見うるかが
  残る問題です。

  広告3要件

  >>> https://www.yakujihou.com/merumaga/3yo.pdf
  

  そこでは、公式LPにリンクが貼られている
  ことが問題となりますが、

  純粋な意見主張サイトでもその対象サイトに
  リンクを貼りますし、

  読者の便宜を考えてリンクを貼ることも
  あるので、公式LPにリンクを貼っているから
  即広告と見ることはできません。

  結局、リンクの貼り方に売りが感じられる
  (たとえば、バナーに「今ならオトク」と
  書いてある)など強い顧客誘引性が見られなければ、

  このメディアサイトを広告と見ることは
  難しいでしょう。

4.このメディアを薬事法上広告と見ることが
  できなければ、薬事法は適用されないので、

  「ダイエット」訴求も薬事法上問題なし
  ということになります。

  但、景表法はもう少しアバウトな解釈が
  なされるので、

  ダイエットのエビデンスは取得しておいた方が
  よいでしょう。

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