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行政の不明点含め定期のルールを明らかにします(1) ~3441~(2024/05/23)
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薬事の虎 ~3441~(2024/05/23)
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行政の不明点含め定期のルールを明らかに
します(1)
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元政府委員・林田です。
マスコミは一切報道しませんが、コロナがまた
ぶり返しているようです(大学病院情報)。
また、ワクチン後遺症を訴える人もどんどん増
えているようです。
私は20年5月の段階で、アメリカの医学団体
の動向などから、ワクチンの不備や仕掛けの舞
台裏が見えた気がしたので、「NOワクチン」
と決めていました。
当時は白い眼で見られたり、ワクチン証明書を
要求する所には行けなかったりしましたが、そ
れから4年経ち、私の判断は正しかったと思
っています。
さて、何度かこのメルマガでもお伝えしていま
すが、行政による定期コース記載の不備追及
が息を吹き返したように、またぞろ盛んになっ
ています。
単純に「ルールを守っていない」というのであ
れば業者が悪いだけの話ですが、行政がルー
ルを明確にしていない部分もあります。
私どものMISSIONの一つは、そういう部分を
明らかにしていく点にありますので(そういう
観点から、(一社)ヘルスケア法制局を立ち上
げました>サイト)、そこに切り込んでみたい
と思います(WEB前提)。
1.最終確認画面に
(1)期間(縛りの有無)、(2)解約方法、
(3)価格(総額目安も)、(4)分量、
(5)支払方法・期限、(6)引渡方法・期日
の記載がなければならない(アコーディオン
方式で見せるのも可>例)。
2.1は既にご存知のことと思いますが、問題
はLPの途中(CTA)です。
ここは行政のルールもはっきりしません。
こういうことです。
(1)もともと通販広告の記載事項に関しては
特商法11条に規定があり、法11条を受けた
省令23条7号にはこう規定があります。
「契約を2回以上継続して締結する必要があ
るときは、その旨及び金額、契約期間その他の
販売条件又は提供条件」
(2)その後、2017年12月に
“インターネット通販における「意に反して契
約の申込みをさせようとする行為」に係るガイ
ドライン ” が出ましたが(>ルール集13-G-1)、
これは最終確認画面を規制するものでした。
(3)そこで、(1)と(2)の関係が問題になり
ますが、行政の中でも考え方は分かれ、
(1)は(2)に取って代わられていると見る人
もいれば、(1)はまだ残っていると見る人も
います。
(4)後者の立場の方は、CTAの記載が不十
分だと警告メールを送って来られるのですが、
では何をどう書けばよいのか?
実は(1)からはっきりしていません。
(5)そこで、YDCではこういう場合は、
(1)期間(縛りの有無)、(2)解約方法、
(3)価格(総額不要)、(4)不要、
(5)支払方法・期限、(6)引渡方法・期日
を記載するようお勧めします。
(6)(5)は行政も不明確なので、言われたら
記載する、というスタンスでよいように思いま
す。
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