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CBDビジネスの行方 ~3439~(2024/05/21)
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薬事の虎 ~3439~(2024/05/21)
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CBDビジネスの行方
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弁護士出身の実業家・林田です。
「大麻取締法」を改定した「大麻草栽培法」
(仮称)の施行が段々近づいて来ています。
今日はCBDビジネスがどう変って行くのか?
についてお話ししましょう。
さて、今回の改定ではサプリ・食品・外用(塗
布など)のCBDビジネス(以下、普通のCBD
ビジネスと言います)は二の次。
メインはエピディオレックスのようなCBD由来
の医薬品(4月26日に厚労省は希少疾病医
薬品として指定)を適法にローンチさせること
が目的です。
それゆえ、大麻草栽培法において登場するの
は、(1)大麻草栽培者と(2)麻薬製造業者で、
(2)は「医薬品の製造販売業者及び製造業の
許可を受けている者」で厚労省の許可を得た
者、になっています(また、従来の「大麻取締
法」の茎・種限定の部位規制は合理性がない
ので撤廃されます)。
なので、普通のCBDビジネスは基本的には
今まで通りです。
つまり、CBDをサプリや食品や外用に使うこ
とは従来通り「かまいません」。
ただ「かまいません」というのは麻向法違反に
ならない、という意味であり、薬事法はカバー
するので、単純に「眠りにいい」とか「コリが
とれる」などと言っていると薬事法違反になり
ます。
ただ、一点、玉突きで恩恵を受けるかに見えた
部分もありました(過去形)。
こういうことです。
(1)大麻草栽培法は改正の逆風を避けるため、
「大麻草栽培者の保護・拡大」というある種の
農業政策を掲げました。
そこで、大麻草栽培者がCBDを抽出すること
も認めています(但し、厚労省許可は必要>
厚労省資料P5)。
これが普通のCBDビジネスに使えるのであれ
ば、普通のCBDビジネスにはとても朗報です。
CBD原料を国内から調達し、海外から輸入す
る必要がなくなるからです。
(2)しかし、厚労省は「現在は」これを認めない
方針です。
つまり、上記の厚労省資料には、
「大麻草栽培者から、大麻を他の栽培者や麻薬
研究者に譲り渡すのみならず、医薬品や “製品”
(これは非医薬品と読める―筆者注) 等の原
材料として麻薬製造業者、麻薬製剤業者(これ
は上記のように基本的に医薬品メーカー)“等”
(これは非医薬品メーカーと読める―筆者注)
に譲り渡すことを可能とする」
とあり、普通のCBDビジネスなら国内でCBD
原料を調達する可能性に含みを持たせていま
した。
しかし、現在は “等” に該当する者はいない=
非医薬品メーカーにはCBD原料を譲渡できな
い、というスタンスを採っています。
(3)なので、結局、普通のCBDビジネスは
これからもこれまでと同じ、ということになり
そうです。
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