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No.1の次は「A社・B社・C社」の比較?(2) ~3432~(2024/05/15)

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薬事の虎 ~3432~(2024/05/15)
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No.1の次は「A社・B社・C社」の比較?(2)
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弁護士出身の実業家・林田です。

 

昨日は、“ 比較広告として「A社・B社・C社」

という表記がNG、実名を出さなければ適法な

比較広告の要件を満たさない。そういう指摘が

行政から入るようになって来た ” という話を

しました。

 

これは広告主が販売者であるケースを念頭に

置いていますが、アフィリエイト広告だったらど

うなるのでしょうか?

 

アフィリエイト広告で「A社・B社・C社の比較」

というのは定石で、世の中に溢れかえって

います。これが違法ということになると大変な

ことです。

しかもこの「違法」は景表法違反であり、アフ

ィリエイト広告の景表法違反の責任は販売者が

負うことになっているので、販売者は対策を練

る必要があります。

 

ではどうしたらよいか?

このメルマガでも何度もお話ししていますが、

販売者が違法なアフィリエイト広告から自らを

守るために必要なことは「べからず集」を作り、

それを周知させることです。

 

そこで―

(1)アフィリエイトを使っているのに、まだ

「べからず集」を作っていない方は至急YDC

に依頼して下さい。

(2)既に、YDCに依頼して「べからず集」を

作った方は「無料で」UPDATEします。

 

いずれの方もinfo@yakujihou.com 問合せ窓

口までご連絡下さい。

 

さて、アフィリエイト広告での「A社・B社・C社

の比較」にはもう一つ問題があります。

それはステマ規制です。

 

昨年10月から始まったステマ規制。

このメルマガでお伝えしている通り、まだ措置

命令第1号は出ていないものの、それを狙っ

た追及は水面下では行われています。

その際、追及側のハードルになっているのは、

“「PR表記」がなくても消費者が初めから広告

だと認識していれば誤認はないから問題ない“

という規制ルールです。

YDC関与事例(「PR表記」なし)でも、この

反論で追及側は追及を止めました。

 

販売者がLPで行う「A社・B社・C社の比較」

については、消費者は広告だと初めから認識す

るのでステマの問題はありません。

しかし、アフィリエイターが作っているものの

中には「客観的意見を述べている」ように見え

るものもあります。

これが実は販売者とのタイアップだというので

あれば「PR表記」がないとステマ規制違反と

なり、その違反の責任は販売者が負うことにな

ります(販売者が措置命令を受ける)。

 

この点でも「べからず集」によるディフェンスが

不可欠です。

info@yakujihou.com 問合せ窓口までお問合せ

下さい。

 

☆メルマガの最後に
「医療ビジネス」の情報があります。

 

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コンサル利用から成果までのリアルな体験談
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〇社内での薬事チェック体制強化に

事例)
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広告審査担当者や行政との交渉時には、
根拠を提示して交渉してもダメの一点張りで
受け入れられなかった。

資格取得をして資格証を携帯して
交渉をするようにした

担当者の態度が変わり、フラットな状態で
交渉を進めることができました。
その結果、表示OKとなった広告表示も
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