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No.1の次は「A社・B社・C社」の比較?(2) ~3432~(2024/05/15)
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薬事の虎 ~3432~(2024/05/15)
<実績No.1>発行部数:29696突破
Produced by 林田学*
*元政府委員。
日本でただ一人リーガルマーケティング(R)
を実践し数々の成功事例をプロデュース
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措置命令・課徴金対応238件(05/01現在)
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No.1の次は「A社・B社・C社」の比較?(2)
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元政府委員・林田です。
昨日は、“ 比較広告として「A社・B社・C社」
という表記がNG、実名を出さなければ適法な
比較広告の要件を満たさない。そういう指摘が
行政から入るようになって来た ” という話を
しました。
これは広告主が販売者であるケースを念頭に
置いていますが、アフィリエイト広告だったらど
うなるのでしょうか?
アフィリエイト広告で「A社・B社・C社の比較」
というのは定石で、世の中に溢れかえって
います。これが違法ということになると大変な
ことです。
しかもこの「違法」は景表法違反であり、アフ
ィリエイト広告の景表法違反の責任は販売者が
負うことになっているので、販売者は対策を練
る必要があります。
ではどうしたらよいか?
このメルマガでも何度もお話ししていますが、
販売者が違法なアフィリエイト広告から自らを
守るために必要なことは「べからず集」を作り、
それを周知させることです。
そこで―
(1)アフィリエイトを使っているのに、まだ
「べからず集」を作っていない方は至急YDC
に依頼して下さい。
(2)既に、YDCに依頼して「べからず集」を
作った方は「無料で」UPDATEします。
いずれの方もinfo@yakujihou.com 問合せ窓
口までご連絡下さい。
さて、アフィリエイト広告での「A社・B社・C社
の比較」にはもう一つ問題があります。
それはステマ規制です。
昨年10月から始まったステマ規制。
このメルマガでお伝えしている通り、まだ措置
命令第1号は出ていないものの、それを狙っ
た追及は水面下では行われています。
その際、追及側のハードルになっているのは、
“「PR表記」がなくても消費者が初めから広告
だと認識していれば誤認はないから問題ない“
という規制ルールです。
YDC関与事例(「PR表記」なし)でも、この
反論で追及側は追及を止めました。
販売者がLPで行う「A社・B社・C社の比較」
については、消費者は広告だと初めから認識す
るのでステマの問題はありません。
しかし、アフィリエイターが作っているものの
中には「客観的意見を述べている」ように見え
るものもあります。
これが実は販売者とのタイアップだというので
あれば「PR表記」がないとステマ規制違反と
なり、その違反の責任は販売者が負うことにな
ります(販売者が措置命令を受ける)。
この点でも「べからず集」によるディフェンスが
不可欠です。
info@yakujihou.com 問合せ窓口までお問合せ
下さい。
☆メルマガの最後に
「医療ビジネス」の情報があります。
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クライアントに聞いた! 薬事チェック&
コンサル利用から成果までのリアルな体験談
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ました。
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「自分で薬機法・景表法をマスター」すると
解決できる経営課題がたくさんあります
〇社内での薬事チェック体制強化に
事例)
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広告審査担当者や行政との交渉時には、
根拠を提示して交渉してもダメの一点張りで
受け入れられなかった。
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資格取得をして資格証を携帯して
交渉をするようにした
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コスメ薬機法管理者特設ページにて事例掲載
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