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No.1の次は「A社・B社・C社」の比較?(1) ~3431~(2024/05/14)
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薬事の虎 ~3431~(2024/05/14)
<実績No.1>発行部数:29696突破
Produced by 林田学*
*元政府委員。
日本でただ一人リーガルマーケティング(R)
を実践し数々の成功事例をプロデュース
YDC会員数500社(05/01現在)
措置命令・課徴金対応238件(05/01現在)
機能性表示届出関与179件(05/01現在)
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No.1の次は「A社・B社・C社」の比較?(1)
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元政府委員・林田です。
3月に消費者庁が行ったNo.1表示追撃キャン
ペーンの後、No.1表示に対するお問合せが激
増しています。
今のところ行政はなりを潜めていますが、9月
頃報告書を出す予定なので、またそれに絡んで
キャンペーンが行われる可能性大。
ではどうしたらよいのか?
YDCではウェブ調査オンリーでありながら、
新しい消費者庁基準にも耐えうるNo.1プロデ
ュース手法を考案し実践していますので、ご興
味ある方はinfo@yakujihou.com 問合せ窓口ま
でお問合せ下さい。
さて、行政が、No.1表示の次にターゲットと
して狙っているのは「A社・B社・C社」の比
較かもしれません。
最近こんな事件がありました(守秘義務の観点
から多少修正あり)。
――――――――――――――――――――
1.X社が自社コラーゲンサプリに関し、薬事
法に反しない内容でA社・B社・C社の比較
をLPに載せていた(>イメージ)。
2.そうしたところ、行政から比較広告に問題
ありとの指摘を受けた。
イ.比較広告は下記3要件を満たす必要がある。
(1)比較広告で主張する内容が客観的に実証
されていること
(2)実証されている数値や事実を正確かつ適
正に引用すること
(3)比較の方法が公正であること
ロ.具体的な社名か商品名がないと(2)を満
たさない。
――――――――――――――――――――
この指摘からすると、世の中で行われているA
社・B社・C社の比較(実名を出さない比較)
はすべて違法になります。
景表法違反で措置命令・課徴金も行けるし、特
商法違反で業務停止命令も行けます。
現在、この方式を実践されている方は、
info@yakujihou.com 問合せ窓口までご相談下
さい。
☆メルマガの最後に
「景表法」の情報があります。
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「自分で薬機法・景表法をマスター」すると
解決できる経営課題がたくさんあります
〇社内での薬事チェック体制強化に
事例)
株式会社北の達人コーポレーションさま
広告審査担当者や行政との交渉時には、
根拠を提示して交渉してもダメの一点張りで
受け入れられなかった。
↓
資格取得をして資格証を携帯して
交渉をするようにした
↓
担当者の態度が変わり、フラットな状態で
交渉を進めることができました。
その結果、表示OKとなった広告表示も
コスメ薬機法管理者特設ページにて事例掲載
中です
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〇サービス力強化・影響力強化
株式会社セプティーニ・クロスゲートさま
ライターの仕事をしているのですが、
薬機法や景表法を知らないと、
せっかく作った広告も掲載出来なくなり
広告代理店の役割を果たせない>>
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薬機法を知っているか否かで、請けられる
仕事の幅も変わってきました
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出張薬事セミナーを依頼されたり、需要と
共に、実績と経験値も広がっています
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★出典
薬機法管理者講座特設ページ
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