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合理的根拠が求められるのは誰なのか?~1358号~(17/06/29)

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合理的根拠が求められるのは誰なのか?
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薬事3法とマーケティングの最もリアルでロジカルな
情報と知恵をお伝えする林田です。

魔の2回生ということで、週刊新潮が
ゲス不倫の宮崎元議員の奥様・金子議員の
公用車使用疑惑を報道しています。

私の知人にも2回生がいますが、
派閥に毎月会費を召し上げられるは、

GWに視察旅行を計画してたら
選挙区を回れと中止にさせられるはと、
結構大変みたいです。

そういうストレスから「使えるものは何でも使え」
という気分になるのでしょうか?

さて、

今週は景表法の合理的根拠の話をしていますが、

今日は「合理的根拠が求められるのは誰なのか?」
について話したいと思います。

そんなの広告主=「販売者」に決まっているでしょう。
と思われるでしょう。

それは、そうなのですが、最近の消費者庁には
その解釈を広げようとする傾向が見られます。

言わば「実質的広告主」論です。

たとえば、OEMメーカーが提供した素材が広告に
使われている場合は、

OEMメーカーが実質的広告主であり、
OEMメーカーに対して合理的根拠を求めてもよいし、
さらには措置命令の対象ともなりうる、

と考える傾向が見られます。

かって薬事法違反でこのようなことがありました。

それは、2012年に吹き荒れたドロップショップに関する
薬事法違反刑事事件でした。

ドロップショップの典型的ビジネスモデルにおいては、
消費者向けにLPを立ち上げるのは個々の
小さなプレーヤーですが、

それとは別に親玉がいて、親玉が商品も提供するし
広告素材も提供する、という仕組みになっています。

その広告素材に薬事法違反の表現が満ち満ちて
いたので、

親玉であるリアル社、ビッグタウン社、メイベルモリソン社が
薬事法違反として刑事立件されました。

そこでは、形式的に広告を行っているのは個々の
ドロップショップのプレーヤーだけれども、

実質的に広告を行っているのは彼らに広告素材を
提供している親玉だと考えられたわけです。

ところで、消費者庁がこの「実質的広告主」論を
採用しつつあることには背景があります。

つまり、同じく消費者庁の所轄法である健増法は
「誰でも」規制なので、OEMメーカーでも広告代理店でも
ターゲットとできます。

しかし、消費者庁からすると健増法を使うには2つの
難点があります。

一つは、立証責任です。

健増法だと消費者庁の方が「根拠がない」ということを
立証しなければなりません。

これに対し、景表法だと事業者の方が「根拠がある」と
立証しなければならず、景表法の方が消費者庁には
楽、つまり、くみしやすいのです。

もう一つは課徴金です。

健増法にはこれがありません。

景表法違反の課徴金命令はまだ3件しかありませんが、
景表法違反の調査時点で消費者庁が「課徴金も
視野に入れています」と言うと、

事業者は震え上がり全面降伏に至りやすくなっています。

詳しいことは7月6日のセミナーで
お話ししましょう。

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