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定期なのに「お試し」「モニター」はOK?(1) ~3424~(2024/05/08)
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薬事の虎 ~3424~(2024/05/08)
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定期なのに「お試し」「モニター」はOK?(1)
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弁護士出身の実業家・林田です。
最近また定期パトロールが厳しくなっているの
で、今日からシリーズで
“ 定期なのに「お試し」「モニター」はOK?”
というテーマを取り上げたいと思いますが、予
め消費者庁と裁判所の考え方の相違について
お話ししておきたいと思います。
1.消費者庁と裁判所の考え方に相違があるこ
とがはっきりしたのは、インシップ事件広島高
裁判決(2023年12月7日)においてでした。
消費者庁は、“ 体験談で「個人の感想にすぎま
せん」などと書いていても全く意味がない ” と
いう考え方を報告書や措置命令で繰り返し示し
ていますが、上記判決は、「そういう記載があ
れば消費者もその程度のものと認識する」と、
この記載に意味がある、という考え方を示して
います。
2.ややこしいのは定期コースの条件記載(期
間、金額、解約条件など)についてです。
(1)定期コースに関するガイドラインで、最終
確認画面において「注文確定」ボタンの前に
それを書け、ということははっきりしていますが、
LP途中、CTA(売り場)でどうするかは上記
ガイドラインは触れていません。
通販の広告記載事項について定めた特商法
11条にもはっきり書いていません。
しかし、消費者庁は、LP途中での定期条件の
記載が不十分としてしばしば警告メールを送っ
ています。
(2)他方、裁判所はどうか?これについては、
このメルマガの22年8月31日号が参考にな
ります。
――――――――――――――――――――
こんな事件です(>適格消費者団体の動向)。
———————————-
すっきりフルーツ青汁の定期コースの初回
金額がそれとはわかりにくく表示されてい
る。(単純に安く買えるように見えるが、
実は定期の初回になっている)と、適格消
費者団体Cネットは主張し、ファビウス社
を提訴。
→名古屋地裁(R元.12.26)請求棄却
→Cネットは控訴。請求も追加。
→名古屋高裁:
(1)第1請求。控訴棄却。(R3.9.29)
(2)第2請求も控訴棄却。(R4.3.9)
———————————-
この事件でのファビウス社のロジックはこう
でした。
”国民生活センターに寄せられたフルーツ青
汁の顧客の相談件数(「単発の契約だと思っ
て注文したら実は定期コースだった」という
もの)は1603件。この間の商品発送件数は
219万件。よって、相談件数の割合は0.073%
に過ぎず、本件表示が消費者の誤認を招いて
いるとは到底言えない”
このロジックは裁判所でも採用されており、
「消費者が誤認してないことの証明」方法の
重要な事例と言えます。
――――――――――――――――――――一
以上からすると、LP途中での定期条件記載に
ついても、「申込むまでにわかればよい」と裁
判所は判断しそうな気がします。
3.しかし、消費者庁が自説を曲げず措置命令
まで下してしまったら、仮に後で取り消せると
しても企業側のダメージは大きいので、企業と
しては消費者庁の考え方に従っておきましょう。
■いかがでしたか?
先月25日、消費者庁は、特商法の通販分野に
おける執行状況を公表しました。
2023年9月から2024年4月までの間に、業
務停止命令や業務禁止命令を含む行政処分を3
件実施(サン社、オルリンクス製薬社、HAL社)。
いずれも定期購入に関するもので、最終確認画
面の表示義務違反。その他、行政指導が6件。
通販事業者に対して、2023年4月から2024
年3月までの1年間に行った注意喚起の件数
は、1552件。
定期コースの表示はくれぐれもご注意下さい。
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