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定期コースで業務停止/どうなるCBD? ~3417~(2024/04/22)

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定期コースで業務停止/どうなるCBD?
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弁護士出身の実業家・林田です。

 

先日のメルマガで、消費者庁が2月ころ行った

定期コースパトロールで掌握された案件に対す

る処分・指導を行っている、という話を書きま

したが、また、その例と思われる業務停止事例

が出てきました。

 

18日に電子タバコのリキッドフレーバーの通

販を行うHAL社およびその代表者に対して下

された業務停止命令(特商法依拠。期間3か

月)がそれです(>薬事法ニュース)。

 

その理由は、虚偽の二重価格(実際には存在し

ない「メーカー希望小売価格」より約1万円

安いと訴求)と定期コースの記載不備。

 

その定期コース。

 

縛りのない定期で、「解約したければ発送10日

前までに解約せよ」は書いていたが、「消費者

の都合によるキャンセルは受けない」ことを書

いていなかった、という程度。

 

これで業務停止!?という感じですが、キャン

ペーンだから、ということなのでしょう。

 

交通安全運動に春秋あるように、定期コース摘

発キャンペーンも定期的に行われる感じなの

で、業務停止命令を受けないよう再チェックし

ておきましょう。ご依頼はinfo@yakujihou.com

問合せ窓口まで。

 

さて、私はお酒が飲めないので、その代り食べ

るのが好きで、毎晩誰かと会食しており、今月

も寅黒・味幸・インボスコ・IDEAなどで美食を

堪能しました。

お相手は、行政OB(YDC顧問)、医学者、法

律家、グルメ仲間(含む外国人)です。

 

行政OBの中には厚労省OBの重鎮がお二人

いて、今月もおいしい食事を味わいながら、

貴重なお話を2題伺いました。

 

その一つは、紅麹問題の落し所で、これについ

ては明日の機能性表示水面下情報でお伝えし

ます。

登録はこちら>

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もう一つは、CBDです。

これまで2転3転4転5転くらいして来ましたが、

やっと道筋が見えて来ました。

要点をまとめるとこんな感じです。

 

1.大麻取締法に取って代わった大麻草栽培法

は今年夏以降施行される。

 

2.「大麻の規制を緩める」などと言うと猛反発

を喰らうので、

“大麻栽培農家を保護育成するため「大麻草栽

培法」を作った”

というロジック。

そのために、「第1種栽培者免許」「第2種栽

培者免許」という新しい免許制を作った

(>厚労省資料)。

 

3.対し、大麻の覚醒成分の規制は麻向法で行う。

THCの残留限度地の設定は今後。

 

4.CBDは3にはひっかからないので、これ

まで通り麻薬規制の外。

今後、CBDを有効成分とする医薬品の登場が

想定されるが、そうなってもCBDは医薬品成

分化もされない見通しなので、これまで通り、

食品・サプリ・化粧品に自由に使える。

 

5.「大麻草の成熟した茎及び種子のみOK」と

いう大麻取締法の部位規制はなくなったので、

CBDの由来に関しその点のチェックはなくなる。

 

6.2の「第1種免許者」は、厚労省の許可を

得ればCBDの抽出を行うことや、CBDメー

カーに大麻草を譲渡することも可能になるので

(>資料5)、CBD原料を海外から輸入せず国

内で調達する道が開けて来る。

 

7.細かい部分は来年の2~3月頃に示される

予定。

 

 

■いかがでしたか?

ご質問ある方はinfo@yakujihou.com 問合せ窓

口までお問合せ下さい。

有用なご質問に関しては、YDC厚労省ネット

ワークで確認の上、このメルマガでお答えします。

 

★YDCユーチューブチャンネル更新しました

(>リンク

 

☆メルマガの最後に
「機能性表示」の情報があります。

 

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