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薬事法コンプライアンスのノウハウ ― 薬事の虎 ― ~ 第79回 ~

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 今号のラインナップ   
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1.お得な知識
 ■「発想の転換」-表現の研究-
   *今回のテーマは健康食品と化粧品と雑品です。
 ■ 薬事の大虎・小虎 -広告の研究-
   *今回のテーマはシューズパット(雑品)です。
  
2.質問コーナー 
   ※ここでは皆様からのセミナーやメールでのご質問を取り上げます。
 健食・化粧品の輸入代行サイトを作ろうとおもっていますが、サイトに商品名を
 出してはいけないと聞きましたが、どうなのでしょうか?
 
3.編集後記 
4.販促戦略ワンポイントアドバイス 
   「ロジスティクス」
添付資料 セミナーのお知らせ
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健食従事者のための「薬事法管理者」、コスメ従事者のための「コスメ管理者」
の人気が高まっています!
先日、クリーム(化粧品)の「免疫力が高まる」という広告表現が
問題となって刑事事件となるという事件がありました。
薬事を抜きにして、健食や化粧品の広告を作ることはきわめて危険ですし、長続き
しません。薬事のわかった人に健食・化粧品の広告を作ってもらう。そのニーズが
高まっています。ということは、薬事がわかっていれば健食・化粧品の広告の仕事
が取れるということ。
薬事法管理者の資格を取った鈴木絢子さんは20代の若さにして高層マンションを
購入!
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業界屈指の美人美容ライター、鈴木絢子さんが勧める薬事法管理者(健食用)
受験対策講座とコスメ管理者受験対策講座
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1.お得な知識  *今回のテーマは健康食品と化粧品です。
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■「発想の転換」
 健康食品や化粧品において、効能の表現や対象の指定が禁止されていることは
 これまで何度も説明してきました。
 しかし、多くの広告制作者の方は単純に効能を表現したり対象を指定したり
 することばかり考えているように思えます。
 つまり、いくら押しても開かない門を押すことばかり考えているように思え
ます。しかし、開かないものは開かないので発想の転換が必要です。
 [健食のライティング]  *健食では効能=体の変化を述べることができません。
 [化粧品のライティング]  *厚生労働省は化粧品の効能として55の効能を認めています。
  薬事法ルール集、「化粧品の効能の範囲」をご参照下さい。
  ⇒ https://www.yakujihou.com/content/rule.html
 
 機能的な表現としては薬事的にはこれらの効能かそれと同等の表現しか化粧品
 の効能として語れません。
 
 *医薬品等適正広告基準も化粧品をカバーします。
 
  薬事法.com ルール集、「医薬品等適正広告基準の掲載サイト」をご参照下さい。
  ⇒ https://www.yakujihou.com/content/rule.html
 
  これは効能効果以外に、保証表現やオーバーな表現を規制しています。
 *2008年5月には「化粧品等の適正広告ガイドライン」が発表されました。
  薬事法.com ルール集、「化粧品広告のガイドライン」をご参照下さい。
  ⇒ https://www.yakujihou.com/content/rule.html
  ⇒医薬品等適正広告基準が厚生労働省通知であるのに対し化粧品等の適正広告
   ガイドラインは業界団体のガイドラインですが、事実上医薬品等適正広告基
   準を化粧品向けに更新したものです。
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1.
<皆さんからのご質問>
サプリで「これを飲んでから理想の体型をキープ」という表現はOKですか?
<”薬事博士”の回答>
体型をキープも体の変化なのでNGです。
「これを飲むようになって自信ができ、デザインを気にせず好きな洋服が着られる
ようになりました」だとギリギリでしょう。
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2.
<皆さんからのご質問>
サプリで「脂肪を燃やす」という表現はOKですか?
<”薬事博士”の回答>
明らかにNGです。
「燃えるダイエッターに人気」でギリギリでしょう。
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3.
<皆さんからのご質問>
化粧水で「たるんだ肌へ」という表現はOKですか?
<”薬事博士”の回答>
これだと「たるみ」を改善するように解釈されるのでNGです。
「ハリのない肌へ」ならOKです。「ハリを与える」は効能表の(30)で認めら
れています。
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4.
<皆さんからのご質問>
化粧水で「リフトアップ」という表現はOKですか?
<”薬事博士”の回答>
3と同様にNGです。
やはり「ハリのない肌へ」くらいしか言えません。
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5.
<皆さんからのご質問>
シューズで「O脚矯正」という表現はOKですか?
<”薬事博士”の回答>
シューズをはいている間はO脚が矯正されると解釈できればOKですが、はいた後
もO脚が矯正されるとしか解釈できないならNGです。
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6.
<皆さんからのご質問>
寝る前に顔につけるギアのようなもので「小顔作り」という表現はOKですか?
<”薬事博士”の回答>
寝ている間は顔が引き締められて小顔になると解釈できるのならOKですが、寝た
後も小顔と解釈できるのならNGです。
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※必見!当会の会員制度について
 1.会員になるメリット
  ●会員になると・・・
   1.薬事チェック(表現添削サービス)を受けられます。
    ・・・表現の不可部分を指摘し代替案を提示致します。
   2.「審査が通らない」、「指導を受けた」という時の対処法についてアド
    バイスを受けることが出来ます。
    ・・・このアドバイスで載せることの出来なかった媒体に載せることが
       出来るようになったり、放映中止になりかけたCMが継続できた
       り、という例が多数あります。
   3.売上を伸ばすためのコンサルティングを受けることが出来ます。
    ・・・以下をご覧下さい。↓  ↓  ↓
  ●売上を伸ばすためのコンサルティングとは?
   
   ■実績が物語ります!
    Yグループ(年商400億)の番頭格で今は成功ストーリーの秘訣を各地
    で講演しておられるN社長は「どうしても年商30億円の壁を越えられな
    かったが、あそこのおかげで簡単に突破でき、その後は倍々と年商が伸び
    ていった。」と私共の事を講演で語っておられました。
    実際、私共のコンサルティングで売上を伸ばした例は詳しくご紹介できな
    いのが残念ですが多数あります。
   ■普通の通販コンサルティングと何処が違うのか?
    普通の通販コンサルティングは、レイアウトの仕方や色の使い方等を教え
    ます。私共は薬事法に絡んだ戦略、つまり薬事法への適合と売上アップの
    両方を達成する戦略ををお教え致します。
    私共はそれを『薬事法マーケティング』と呼んでおりますが、
    この『薬事法マーケティング』のコンサルティングをやっている所は当会
    しかありません。
   □『薬事法マーケティング』とは何か?
    ある訪販企業から、訪販に未来はないので通販に移行したいという相談を
    受けました。一番ネックになったのは商材です。馬力のある訪販の営業
    マンのパワーを如何なく発揮できる商材はなにか?
    私共は便秘の医薬部外品を調達しました。医薬部外品であれば便秘を正面
    から語っても薬事法違反にはなりません。
    そして、私共は折込チラシを作成しました。
    その折込チラシの訴求力と訪販営業マンのパワーで1万円の商材であるに
    も係らず獲得率0.03%という高い獲得率を上げることが出来ました。
   (昨今は、2000円くらいの商材で獲得率0.02%というのが普通です。)
   □私共は健康食品は言うに及ばず、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器
    全てのジャンルに通じています。だからこそ、薬事法の知識を縦横無尽に
    駆使してこのようなコンサルティングが可能になるのです。
 2.会員になるには・・・
   毎月5万円(税別)の会費をお支払い頂く「ゴールド会員」と半年分の会費
   30万円(税別)を一括でお支払い頂く「ダイヤモンド会員」があります。
   「ゴールド会員」、「ダイヤモンド会員」での薬事チェックとコンサルティ
   ングに差はありませんが、サイト『薬事法.com』での閲覧範囲と有料メール
マガジン無料送付の部分で異なります。
  
   ※「ダイヤモンド会員」→半年分の会費30万円(税別)を一括前払い。
             →サイト『薬事法.com』、薬事法ニュース内「真相」
              欄の閲覧可能。
         さらに!→メールマガジンバックナンバー閲覧可能プラス
              代替表現インデックスプレゼント! 
 3.試してみたい・・・そんな方は
   *薬事チェックをご希望の方は下記よりどうぞ。
             https://www.yakujihou.com/correction_service.html
   *コンサルティングをご希望の方は・・・このメールマガジンの質問
                      コーナーをご利用下さい。
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■薬事の大虎・小虎 -広告の研究- *今回のテーマはシューズパット(雑品)です。
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   次の化粧品の広告例について検討してみましょう。
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*                                 *
*           シューズパットで代謝促進             *
*                                 *
*       シューズパットを靴に入れると歩行中土踏まずが       *
*        押され血行が促進され代謝促進にも役立ちます     *
*                              *
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●物理的な構造で押すものは指圧代用器と呼ばれ、医療機器でなくても「健康によ
 い、筋肉の疲れをとる、血行をよくする、筋肉のこりをほぐす」と言ってよいこ
 とになっています(厚生省昭和45年通知。薬事法ドットコム・ルール集)。
●以上からすると、「血行促進」はOKですが「代謝促進」はNGです。
●尚、電動式だと医療機器扱いです。
●そうすると上記の広告例は次のように直すべきことになります。
 ↓   ↓   ↓   ↓   ↓   ↓   ↓   ↓
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*                                 *
*           シューズパットで血行促進          *
*                                    *
*       シューズパットを靴に入れると歩行中土踏まずが       *
*            押され血行が促進されます          *
*                                    *
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 もっと色々な広告事例を知りたい方は
  こちらへ⇒ https://www.yakujihou.com/mlmg/more.html
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 広告チェックをご希望の方へ!
 スポットでの広告チェックをスタートしました。
 詳しくはこちら⇒ https://www.yakujihou.com/correction_service.html
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2.質問コーナー   *ここではセミナーやメールでのご質問を取り上げます。
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●ご質問
 先日、メールでこんなご質問をお受けしました。
 
 健食・化粧品の輸入代行サイトを作ろうとおもっていますが、サイトに商品名を
 出してはいけないと聞きましたが、どうなのでしょうか?
●”薬事博士”からの回答です。
 1.そのとおりです。輸入代行の本来の姿は、注文を受ける→商品を外国で調達
   する→通関させる→注文者に届ける、という流れになります。自ら売るのは
   輸入販売と呼ばれ、化粧品の場合は免許が必要です(製造販売業の許可)。
 2.商品名がサイトに出ていると「売らんかな」の意思が表れていると厚労省は
   考えています。
 3.ですので、輸入代行大手のサイトでは、商品名を載せず、検索させるシステ
   ムをとっている所もあります。
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 媒体審査が通らずに困っている方はいらっしゃいませんか?
 こちらから是非一度ご相談下さい。
 >>> https://www.yakujihou.com/cgi-bin/mail/
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◎以下のアンケートを行なっております。回答をお待ちしております。
-------------キリトリ線-------------------
1.当会主催のセミナー及びゼミについて。
  ①内容
 
  ②価格
 
  ③告知方法
  についてどう思われますか?
2.現在のメールマガジン及び「薬事法.com」のサイトについて。
  ①良いと思う点
  ②改善が必要だと思う点
-------------キリトリ線-------------------
●お答え頂いた方は無料で1つの質問にお答え致します。
 アンケートの回答時にご質問も合わせてお書き下さい。
●回答方法
 お手数ですが、キリトリ線内をカットアンドペーストしてinfo@yakujihou.com
 宛までお送り下さい。
 くれぐれもご質問をお忘れになりませんようにご注意下さい。
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3.編集後記 >>コスメ薬事法管理者キックオフのお知らせ<>> http://www.yakujihou.net/license3.html
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以上、如何でしたでしょうか?
□添付のセミナー案内もご覧下さい。
□今後、原則としてweeklyにお届けします。
このメールマガジンは
1.当メールマガジンに登録された方
2.株式会社日米総研の会員・旧会員
3.株式会社日米総研のセミナー案内に登録されていた方
4.当会の会員
                      の方々にお送りしております。
また、当会がお客様に有益な情報と判断したお知らせ・ご案内を配信すること
があります。
□メールマガジンの変更・停止はこちら
配信停止を希望の方はお手数ですが、下記画面よりお願い致します。
https://www.yakujihou.com/mail_magazine.html
□当メールマガジンの内容に関するお問い合せはこちらまでお願い致します。
info@yakujihou.com
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4.販促戦略 [ワンポイントアドバイス]   *ロジスティクス
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●沖縄・離島の巻 
 宅配の場合、沖縄や離島を他と同一料金にするかは迷うところです。
 佐川急便では原則として1000~2000円くらいの中継料を取られ大きな負
 担となります。ただ、ペリカン便だと中継料は取られません。
 
 #健食の薬事を勉強したい方⇒ 薬事法管理者
 #コスメの薬事を勉強したい方⇒ コスメ管理者