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定期コースのNG表示/花粉のOK表示 ~3386~(2024/03/26)

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定期コースのNG表示/花粉のOK表示
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弁護士出身の実業家・林田です。

 

15日に特商法違反を理由として業務停止命令

を受けた株式会社サン(>特商法対策チーム)。

その理由の一つはLPの最終確認画面における

定期条件の不記載でした。

 

3月12日に国民生活センターも「お試しのつ

もりが定期購入になっていた」などのクレーム

が多いと注意喚起のプレスリリースを行ってい

ます(>薬事法ニュース)。

 

最近問題となった事例では、こんな事例があり

ました。

「今なら50%オフ!」と訴求するLPのプロ

モーション過程では、「この50%オフ商品は定

期コースの1回目。試してみてお気に召さな

ければ次回お届けの7日前までに解約のお電

話を」と書いてあるが、最終確認画面には、

「次回お届けは今回のお届けの1ヵ月後であ

ること、解約はその7日前までにお電話を」

と書いているのみ―。

 

これでは明らかにNGです。

最終確認画面には、

(1)分量 (2)販売価格・対価

(3)支払の時期・方法 (4)引渡・提供時期

(5)申込みの撤回、解除に関すること

(6)申込期間(期限のある場合)

を記載しなければなりません

(>消費者庁チラシ)。

 

さて、今日は花粉症に関するQ&Aをお届けし

ます。

Q.マスクに関する厚労省の事務連絡や業界ガ

イドラインでは、花粉やPM2.5に対する訴求

がNGになっていると聞いたのですが、そう

なのですか?

 

A.1.医療用(サージカル)と一般用では違

います。

医療用ではおっしゃる通りですが(>

ガイドライン 2.第一条)、一般用では、花粉

やPM2.5はNGではありません。

花粉、黄砂・PM2.5、細菌飛まつ、ウィルス飛

まつ、かぜに対する効果が、素材の効果として

(マスク全体の効果ではなく)表記できます

事務連絡中の表画像例)。

 

但し、具体的な菌名やウィルス名は表記できま

せん。

また、「マスクは感染(侵入)を完全に防ぐも

のではありません」と8ポイント以上でパッ

ケージ前面に記載しなければなりません。

 

2.以上は薬事法の問題です。

これとは別に、「本当にそうなのか?」が景表

法の観点から問題になります。

評価方法は、抗菌についてはJIS L 1902、抗ウ

ィルスについてはL 1922に基づいて行う必要

があります(それ以外については、原則、JIS

法、ISO法に依拠する)。

 

 

■いかがでしたか?

定期コースの記載、花粉の訴求についてご質問

のある方は、info@yakujihou.com 問合せ窓口

までお問合せください。

 

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