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無料セミナー/上清液販売で逮捕! ~3341~(2024/02/13)

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薬事の虎 ~3341~(2024/02/13)
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無料セミナー/上清液販売で逮捕!
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さて、先週7日、兵庫県警は、スーパープラ

センタ「など」が肌の若返りに効くなどと効能

をうたって東京や神戸の美容クリニックに販売

したとして、(株)STサービスの社長ら4人

を薬事法違反で逮捕しました(>読売テレビニュース)。

 

一見、よくある薬事法違反のニュースですが、

見過ごしてはならないポイントが何点かありま

す。

1.まず、この事件はB to B。クリニックに対

し効能をうたって販売したことが薬事法違反と

された、という珍しいケースです。

2.次に、販売品をよく見ると、上記の「な

ど」として、乳歯髄由来の上清液や臍帯由来

の上清液を「試薬」として販売しています(ニュ

ース動画をよくご覧下さい)。

3.問題とされた(株)STサービスの会社案

内を見ると、「サイトカイン療法の導入支援」

も含まれています。

――――――――――――――――――――

 

以上からすると次の点に注意する必要があ

ります。

(1)マスコミは一般消費者になじみの深い

「プラセンタ」にフォーカスして報道していま

すが、実は、この事件は「プラセンタ」と「上

清液」の事件でした。

(2)マスコミはこの手の案件をあまりよくわ

かっていないので、警察のプレスリリース通り

に報道していると思われます。ということは、

警察のプレスリリースも「プラセンタ」に軸足

を置いたものであったと思われます。

(3)警察は、toクリニックであったこと、刑事

事件の前例がなく警察にとってもなじみが薄

い「上清液」が含まれていたことから、薬機法

違反の判断について厚労省にお伺いを立てて

いると思われ、それに対して厚労省は上清液

についても「薬機法違反と判断して差し支えな

い」と回答したものと思われます。

(4)私は以前から、“「上清液」はその位置付

けとしては薬事法上「その他」であり誰が販売

してもかまわないが、効能を言って販売すると

すぐ薬事法違反で指導される” とセミナーやメ

ルマガで繰り返しお伝えしていましたが、本件

により、上清液の販売に関しては「指導」のみ

ならず「刑事立件」のリスクも高まりました(前

例ができたので今後警察も動きやすいです)。

(5)以上からすると、「上清液」について一

般消費者に販売することは「化粧品」以外の形

では絶対に止めるべきです。エステや整体院

への卸しも同様です。

クリニックへの販売はしっかりしたスキームを

作る必要があります。

「研究用資料」として効能を説明し、「試薬」と

銘打って上清液を販売するといった建て付け

では刑事立件のリスクがあります。

本件の先例としての重要性を甘く見てはいけ

ません。

詳しいことはinfo@yakujihou.com 問合せ窓

口までお問合せください。

 

 

■先週8日、消費者庁は、(1)ニトリ(2)Areti

(3)ソウイジャパン(4)AINX、4社に対し、

糖質カット炊飯器の「糖質カット」訴求に根拠

なしとして措置命令を下しました(>措置命令DB)。

これは、昨年10月31日の(5)forty-four

(6)ソウイジャパン(7)EPEIOSJAPAN

(8)HR貿易、4社に対する措置命令と同内

容です(>措置命令DB)。

 

もともとは国民生活センターの発表に端を発

したこの事件(>報告書)。

そこでは(A)AINX(B)アイリスオーヤマ

(C)ウィナーズ(D)ソウイジャパン(E)

forty-four(F)ベルソス、が槍玉に挙がってい

ました(>表1)。

(A)→(4)、(D)→(6)、(E)→(5)、と対応

していますが、(B)(C)(F)は措置命令を免

れており、なぜそうなったのか?興味深い

ところです。

 

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根拠を提示して交渉してもダメの一点張りで
受け入れられなかった。

資格取得をして資格証を携帯して
交渉をするようにした

担当者の態度が変わり、フラットな状態で
交渉を進めることができました。
その結果、表示OKとなった広告表示も
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〇サービス力強化・影響力強化

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ライターの仕事をしているのですが、
薬事法や景表法を知らないと、
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薬事法を知っているか否かで、請けられる
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