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育毛剤/マンガの体験談 ~3338~(2024/02/09)

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育毛剤/マンガの体験談
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弁護士出身の実業家・林田です。

 

まずは育毛剤に関するQ&A。

 

Q.化粧品であれば「頭皮を健やかに保つ」な

どと言えます(>効能表(3))。

薬用化粧品も一般化粧品の効果は言えるのでそ

れは可能です。

しかし、育毛剤は薬用化粧品ではないので一般

化粧品の効果は言えません。

育毛剤でも「頭皮を健やかに保つ」などとうた

う手はないのでしょうか?

 

A.1.「医薬部外品はエビデンスがあれば作用

機序は訴求できる」

これを使うことです。

 

2.つまり、「頭皮を健やかに保つ」ことによ

り「毛が育つ」というロジックは成り立つの

で、「頭皮を健やかに保つ」は「育毛」の作用

機序と位置付けることができます。

 

3.あとは、「頭皮を健やかに保つ」のエビデ

ンスを作ることです。

詳しいことは「健食・化粧品・部外品 代替表

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さて、次は、マンガの体験談に関するQ&Aです。

ご存知のように、適正広告基準3(5)[保証禁

止]は次のように述べて化粧品等の体験談を禁

止しています。

“愛用者の感謝状、感謝の言葉等の例示及び

「私も使っています。」等使用経験又は体験談

的広告は、客観的裏付けとはなりえず、かえっ

て消費者に対し効能効果等又は安全性について

誤解を与えるおそれがあるため“ ”行ってはな

らない。”

 

Q.(あ)マンガの体験談について行政に確認

したところ、適正広告基準3(5)違反でNG

と言われました。

しかし、マンガのキャラクターは「愛用者」で

ありえないし、「使用経験」もありえないし、

この解釈はおかしいのではないでしょうか?

(い)23年12月7日 インシップ事件広島高

裁判決の考え方からすると、行政はヒトの体験

談とマンガの体験談を同視しうるか?について

立証責任を負うのではないでしょうか?

 

A.1.(あ)について

同感です。

 

2.(い)について

(1)その通りです。

(2)インシップ事件広島高裁判決が指摘する

とおり、不実証広告規制のような特別なルール

がない限り、違反を指摘する側が違反の立証責

任を負います。

 

 

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