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育毛剤/マンガの体験談 ~3338~(2024/02/09)
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薬事の虎 ~3338~(2024/02/09)
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育毛剤/マンガの体験談
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元政府委員・林田です。
まずは育毛剤に関するQ&A。
Q.化粧品であれば「頭皮を健やかに保つ」な
どと言えます(>効能表(3))。
薬用化粧品も一般化粧品の効果は言えるのでそ
れは可能です。
しかし、育毛剤は薬用化粧品ではないので一般
化粧品の効果は言えません。
育毛剤でも「頭皮を健やかに保つ」などとうた
う手はないのでしょうか?
A.1.「医薬部外品はエビデンスがあれば作用
機序は訴求できる」
これを使うことです。
2.つまり、「頭皮を健やかに保つ」ことによ
り「毛が育つ」というロジックは成り立つの
で、「頭皮を健やかに保つ」は「育毛」の作用
機序と位置付けることができます。
3.あとは、「頭皮を健やかに保つ」のエビデ
ンスを作ることです。
詳しいことは「健食・化粧品・部外品 代替表
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さて、次は、マンガの体験談に関するQ&Aです。
ご存知のように、適正広告基準3(5)[保証禁
止]は次のように述べて化粧品等の体験談を禁
止しています。
“愛用者の感謝状、感謝の言葉等の例示及び
「私も使っています。」等使用経験又は体験談
的広告は、客観的裏付けとはなりえず、かえっ
て消費者に対し効能効果等又は安全性について
誤解を与えるおそれがあるため“ ”行ってはな
らない。”
Q.(あ)マンガの体験談について行政に確認
したところ、適正広告基準3(5)違反でNG
と言われました。
しかし、マンガのキャラクターは「愛用者」で
ありえないし、「使用経験」もありえないし、
この解釈はおかしいのではないでしょうか?
(い)23年12月7日 インシップ事件広島高
裁判決の考え方からすると、行政はヒトの体験
談とマンガの体験談を同視しうるか?について
立証責任を負うのではないでしょうか?
A.1.(あ)について
同感です。
2.(い)について
(1)その通りです。
(2)インシップ事件広島高裁判決が指摘する
とおり、不実証広告規制のような特別なルール
がない限り、違反を指摘する側が違反の立証責
任を負います。
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