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「美容研究所推薦」はNG!? ~3330~(2024/02/02)

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「美容研究所推薦」はNG!?
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弁護士出身の実業家・林田です。

 

先日のメルマガで、医薬品等適正広告基準の基

準[10]に関し、都庁講習会では「美容研究所推

薦もNGとされている」(>スライド60)とい

う話を書きましたところ、「なぜ?」というご

質問を頂きました。

 

さて、このご質問には「ごもっとも」という部

分があり、今日はその話をしてみたいと思います。

 

1.基準10はこう書いています(>スライド59)。

医薬関係者、理容師、美容師、病院、診療所、

薬局、その他医薬品等の効能効果等に関し、世

人の認識に相当の影響を与える公務所、学校又

は学会を含む団体が指定し、公認し、推せん

し、指導し、又は選用している等の広告を行っ

てはならない。

 

2.(A)医薬関係者、(B)理容師、(C)美容師、

(D)病院、(E)診療所、(F)薬局、(G)その他、

とあり、この(G)その他に「美容研究所」が入る。

これが都庁のロジックと思います。

 

3.しかし、「美容師」は国家資格であり、そ

の意味内容は一義的に決まりますが、「美容研

究所」は国家資格ではないので、その意味内容

は一義的に決まりません。

その結果、「コスメ研究所はどう?」「美容ラボ

は?」「ダーマ研究所は?」といった疑問が生

じて来ます。

 

4.たしかに、法律による規制はすべてのNG

を書き切れないということがあるので、解釈で

広げて行くということはアリだと思いますが、

そこでの拡大は「NGとされているものと同視

しうるもの」でなければならないと思います。

 

5.以上のように考えると、「美容研究所推

薦」を「美容師推薦」と同視するのは無理で

(イ.国家資格でない、ロ.結果、意味内容が

定まらない)、これをNGとするのは果たして

どうなのだろう?という気がします。

 

6.では、実践論として、こういう指摘を受け

たときはどうしたらよいのでしょうか?

 

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■一昨日(31日)、消費者庁は二酸化塩素の効

果で空間除菌できるという商品の表示には合理

的根拠がないとして、興和株式会社、株式会社

中京医薬品、ピップ株式会社、株式会社三和製

作所の4社に対し措置命令を下しました(>

asahi.com措置命令DB)。

このうち、興和社は、似たパターンで措置命令

を受けたクレベリンの大幸薬品社の柴田社長に

対し、95億円の賠償を求める株主代表訴訟を起

していました(>日経)。

何だかきな臭い措置命令です。

 

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