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インスタで攻める/ハッシュタグ ~3329~(2024/02/01)

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インスタで攻める/ハッシュタグ
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弁護士出身の実業家・林田です。

 

私のアメリカ人の友人のお母様(ジャーナリス

ト)がセクハラに関するインスタ「#Me Too」

運動をはやらせたそうですが、ハッシュタグを

法律上どう扱うかは微妙な問題です。

 

(1)コンテンツAからコンテンツBにリンク

が張ってあれば、原則両者は一体として見られ

ます。

(2)コンテンツAへのアクセス者にリタゲバ

ナーを当てる+そのバナーがコンテンツBにリ

ンクしているときに(カルピス方式)AとB

の関係をどう見るかは微妙です(詳しくは後述

のビジネステキストをご覧下さい)。

ならば(3)コンテンツAに登載されている

「#」をクリックすると出て来るコンテンツ

B、両者の関係はどう考えたらよいのでしょう

か?

 

さて、これに関する措置命令が1件あります。

2021年11月9日の事件(>措置命令データブック)。

この事件では、根拠なくバストアップサプリと

訴求しているアフィリエイトサイトの景表法上

の責任を販売者が負うのかが問題となったので

すが、両者のリレーとしては、(イ)アフィリ

エイトサイトから販売主サイトへのリンクの

他、(ロ)アフィリエイターのインスタアカウ

ント下部の「#商品名」をクリックすると、そ

の商品に関する販売主アカウントが登場すると

いう関係もありました(>アフィリエイトアカウントの画像)。

 

結局、(ロ)と(イ)は同じに扱われているの

ですが、そこでは「#」のあとが「商品名」だ

ったことがポイントとなっていたと思います。

 

そこで私は成分広告に関しこんなQ&Aを作っ

ています。

 

Q.うちの子会社A社で乳酸菌XYZを開発し

たのですが、物忘れ防止に効果があることが臨

床試験でわかりました。

物忘れ防止は機能性表示ではNGゾーンなの

で、一般健食として販売し、成分広告の手法で

効果を伝えて行きたいと考えています。

既にA社のアカウントで乳酸菌XYZのみの効

果訴求アカウント(第1アカウント。商品は

一切なし)、効能なしの商品アカウント(第2

アカウント)は作っています。

問題は両者をどうつなげるか?です。

薬事法違反にならないためにはどうしたらよい

のでしょうか?

 

A.1.機能性表示で物忘れ防止を訴求してい

た115業者が昨年3月31日に消費者庁から指

導されましたので、物忘れ防止は機能性表示で

は訴求できない領域であり、手法として成分広

告を考えるのはごもっともなことです。

2.インスタを用いる場合に、成分広告(成分

アカウント)と商品広告(商品アカウント)を

どうつなげるか?については、いくつかの手法

がありえます。

1)リンク

a.成分アカウントのプロフィール部分から商

品アカウントへのリンクはNGです。逆もNG

です。

b.ストーリーズからのリンクも同様です。

2)#(ハッシュタグ)

a.先例として知る必要があるのは2021年11

月9日の措置命令(インスタグラマーのアカ

ウントの景表法上の責任を販売者が負わされ

た)。この事例においては、「#ジュエルアッ

プ」という「ハッシュタグ+商品名」があり、

これがリンクと同視されています。

b.通常のリンクとは異なり、「#」はそれを押

すと何が出てくるかわからないケースもあり、

そういう場合はリンクと同視できませんが、

「#商品名」の場合はそこを押して出て来る投

稿はその商品の投稿なので、リンクと同視する

ことが可能です。よって、成分広告アカウント

の投稿に#商品名を付けるのはNGと言えます。

 

 

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