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インスタで攻める/ハッシュタグ ~3329~(2024/02/01)
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薬事の虎 ~3329~(2024/02/01)
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インスタで攻める/ハッシュタグ
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元政府委員・林田です。
私のアメリカ人の友人のお母様(ジャーナリス
ト)がセクハラに関するインスタ「#Me Too」
運動をはやらせたそうですが、ハッシュタグを
法律上どう扱うかは微妙な問題です。
(1)コンテンツAからコンテンツBにリンク
が張ってあれば、原則両者は一体として見られ
ます。
(2)コンテンツAへのアクセス者にリタゲバ
ナーを当てる+そのバナーがコンテンツBにリ
ンクしているときに(カルピス方式)AとB
の関係をどう見るかは微妙です(詳しくは後述
のビジネステキストをご覧下さい)。
ならば(3)コンテンツAに登載されている
「#」をクリックすると出て来るコンテンツ
B、両者の関係はどう考えたらよいのでしょう
か?
さて、これに関する措置命令が1件あります。
2021年11月9日の事件(>措置命令データブック)。
この事件では、根拠なくバストアップサプリと
訴求しているアフィリエイトサイトの景表法上
の責任を販売者が負うのかが問題となったので
すが、両者のリレーとしては、(イ)アフィリ
エイトサイトから販売主サイトへのリンクの
他、(ロ)アフィリエイターのインスタアカウ
ント下部の「#商品名」をクリックすると、そ
の商品に関する販売主アカウントが登場すると
いう関係もありました(>アフィリエイトアカウントの画像)。
結局、(ロ)と(イ)は同じに扱われているの
ですが、そこでは「#」のあとが「商品名」だ
ったことがポイントとなっていたと思います。
そこで私は成分広告に関しこんなQ&Aを作っ
ています。
Q.うちの子会社A社で乳酸菌XYZを開発し
たのですが、物忘れ防止に効果があることが臨
床試験でわかりました。
物忘れ防止は機能性表示ではNGゾーンなの
で、一般健食として販売し、成分広告の手法で
効果を伝えて行きたいと考えています。
既にA社のアカウントで乳酸菌XYZのみの効
果訴求アカウント(第1アカウント。商品は
一切なし)、効能なしの商品アカウント(第2
アカウント)は作っています。
問題は両者をどうつなげるか?です。
薬事法違反にならないためにはどうしたらよい
のでしょうか?
A.1.機能性表示で物忘れ防止を訴求してい
た115業者が昨年3月31日に消費者庁から指
導されましたので、物忘れ防止は機能性表示で
は訴求できない領域であり、手法として成分広
告を考えるのはごもっともなことです。
2.インスタを用いる場合に、成分広告(成分
アカウント)と商品広告(商品アカウント)を
どうつなげるか?については、いくつかの手法
がありえます。
1)リンク
a.成分アカウントのプロフィール部分から商
品アカウントへのリンクはNGです。逆もNG
です。
b.ストーリーズからのリンクも同様です。
2)#(ハッシュタグ)
a.先例として知る必要があるのは2021年11
月9日の措置命令(インスタグラマーのアカ
ウントの景表法上の責任を販売者が負わされ
た)。この事例においては、「#ジュエルアッ
プ」という「ハッシュタグ+商品名」があり、
これがリンクと同視されています。
b.通常のリンクとは異なり、「#」はそれを押
すと何が出てくるかわからないケースもあり、
そういう場合はリンクと同視できませんが、
「#商品名」の場合はそこを押して出て来る投
稿はその商品の投稿なので、リンクと同視する
ことが可能です。よって、成分広告アカウント
の投稿に#商品名を付けるのはNGと言えます。
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