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成分広告は健増法違反?(その1)~1265号~(17/03/13)

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成分広告は健増法違反?(その1)
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あらゆるPHASEを呑み込んだトータルマーケティング。
この2軸のイノヴェーションをリードする林田です。

先日お会いした業界通のX氏はこう嘆いてました。
1.機能性表示は健食ビジネスを拡大させるものではなく
抑圧する制度として動き出している。

2.一般健食に対する規制は厳しくなる一方。
先週のアイサプリに対する措置命令を見ると、

「あの程度でも措置命令になるのか」「あの程度の
広告は毎日、新聞、TVに出ている」と誰しも思う。

まして、これに課徴金まで付いてくるとなると、
怖くて広告ができなくなる。

3.かと言って機能性表示に舵を切ればよいかと言うと
21程度のヘルスクレームしか認めないのが現状。

その限られた枠の中で勝負となると大手には勝てない。

4.結局、この構図の中では、中小の健食プレーヤーは
行き場を失ってしまう・・・。
どうしたらブレークスルーできるのか?

詳しいことは、22日のセミナーでお話します。
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さて、

業界新聞の記事もあり、成分広告は健増法に
違反するのではないか?

という問合せを最近受けました。
その業界新聞の記事の要点はこうです。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

1.2016年6月30日の「健康食品に関する景品表示法及び
健康増進法上の留意事項について」には広告3要件の
記載はなく、

「顧客を誘引するための手段として行うもの」が
広告とされている。

2.商品名提示が要件とされないのだから、薬事法では
広告でなくても、健増法では成分広告でも広告となりうる。

3.消費者庁、保健所はそういう方向性にある。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
あらためて広告の3要件をおさらいすると、

(1)顧客を誘引する(顧客の購入意欲を昂進させる)
意図が明確であること。

(2)特定医薬品等の商品名が明らかにされていること。

(3)一般人が認知できる状態であること。

です。
他方、たとえば、森永さんのアロエステロールのCMには、
商品が出て来ないので「非広告」と説明しましたが、

上記、記事によれば、それは薬事法の話で、健増法では
そもそも(2)は要件ではないので、

”商品が出て来ないので「非広告」とは言えない”
というのです。
そうすると、カルピスさんの乳酸菌のエビデンスサイトも
サントリーさんのセサミンの冊子も

”商品が出て来ないので「非広告」とは言えない”
ということになりそうです。
果たしてそうなのでしょうか?

詳しいことは
3月22日のセミナーでお話ししましょう。
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