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意味あり!「個人の感想にすぎません」 ~3311~(2024/01/16)

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意味あり!「個人の感想にすぎません」
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弁護士出身の実業家・林田です。

 

昨日お伝えした、消費者ネットおかやまVSイ

ンシップ社。

色々学べることがあります。

しかも高裁判決なのでそれなりの重みもあり

ます。

 

さて、その学べることの1点目は、みなさま

がよく使われる「個人の感想にすぎません」です。

消費者庁の報告書では「打ち消し表示として全

く意味がない」とされていますが、この事件で

はそれなりの意味を持っています。

 

つまり、この判決はこう述べています(>該当箇所)。

“一般消費者が本件広告の表示から受ける印象

や認識は、本件広告の抽象的な記載、「すべて

個人の感想です。効果効能を保証するものでは

ありません。」との記載(いわゆる打ち消し表

示)等に照らすと、本件サプリにより一定程度

の頻尿改善効果が得られる可能性がある、要す

るに、個人によっては効果があるかもしれない

との印象を生じさせるものにとどまる」”

 

ポイントを整理すると、こうです。

――――――――――――――――――――

1.優良誤認かどうかは広告に見合う根拠があ

るか否かで判断される。よって、訴求が強けれ

ば強いエビデンスが求められるが、訴求がさほ

ど強くなければ、それなりのエビデンスで足り

る。

2.本件には「すべて個人の感想です。効果効

能を保証するものではありません。」との打ち

消し表示があり、消費者は「個人によっては効

果があるかもしれない」程度の期待しかしない。

3.ならば、エビデンスもその程度のもので足

りる(本件で、その程度のエビデンスもない、

とは言えない)。

――――――――――――――――――――

 

ところで、消費者庁報告書のロジックはこうで

した。

――――――――――――――――――――

(1)消費者は強調表示の「効きまっせ!」と

いう訴求で認識を形成する

(2)よって、「個人の感想にすぎません」と

注記していても消費者の認識は変わらない(打

ち消せない)

――――――――――――――――――――

 

しかし、この判決からすると、(1)の強調表

示が「中高年男性のスッキリしない悩み」とい

ったボカシ訴求なら、あまり強い認識は形成さ

れない(強い期待は抱かない)から、「個人の

感想にすぎません」という注記でも打ち消し効

果はある、と考えることができます。

 

よって、今後の実務の方針としては―

(イ)「個人の感想にすぎません」という注記

は付けた方がよい。

(ロ)特に強調表示がボカシ訴求なら意味が

あると言えます。

 

※少々細かい話を補足。

以上は適格消費者団体におる追及事例だけで

なく、消費者庁追及事例にも妥当します。

立証責任が違うだけです。つまり、前者のケー

スは、「ほどほどの効果すらない」ことを適格

消費者団体が立証しなければならないが、後者

のケースは、「ほどほどの効果がある」ことを

企業側が立証しなければならない。後者のケー

スでもボカシ訴求なら企業側の立証はほどほど

でよいことを示した点で、本判決には重要な意

味がある、と言えます。

 

 

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