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なぜ、だいにち堂は負けてインシップは勝ったのか? ~3310~(2024/01/15)

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なぜ、だいにち堂は負けてインシップは勝った
のか?
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弁護士出身の実業家・林田です。

 

インシップ社のノコギリヤシサプリで「中高年

男性のスッキリしない悩みに!」などと訴求し

ていた広告(>当該広告)が優良誤認にあたる

として適格消費者団体「消費者ネットおかや

ま」がその差止を求めた裁判。

1審の岡山地裁は請求棄却(2022年9月20日

判決>消費者庁公開)、これに対し、同団体が

控訴。しかし、広島高裁も控訴を棄却しインシ

ップ勝訴とする判決を先月下しました(2023

年12月7日>判決)。

 

他方、だいにち堂社のこの広告(>当該広告)。

インシップ社と同じくぼかし広告で大差ない感

じですが、こちらは、措置命令を受け(

データブック)、総務省への審査請求でも負け、

裁判所での取消訴訟でも負けています(>抗争表)。

 

さて、似たような広告なのに、真逆の結論にな

っているのはなぜでしょうか?

それは不実証広告規制があるかないかの違い

です。

つまり、通常は、優良誤認にあたる=「根拠が

ない」と主張する側に立証責任があるのです

が、不実証広告規制が適用されると企業側に

「根拠がある」ことの立証責任があります。

 

インシップケースは前者のパターン。

それゆえ、消費者団体に、「根拠がない」こと

の立証責任があります。

しかし、裁判所は、「ノコギリヤシの頻尿改善

効果を肯定する研究報告等も相当数見られる

のであるから、ノコギリヤシに、少なくとも個人

差のある一定程度の頻尿改善効果が認められ

る可能性は否定しきれない」、つまり、消費者団

体の立証不十分ということで、消費者団体の負

け、と判断しています。

 

対し、だいにち堂ケース。

審査請求において総務省の第三者委員会は、

「広告がシニア訴求なのに対し、エビデンスは

20代30代を対象としており、広告とエビデン

スが対応していない」などと指摘し、根拠不十

分と判断されています(>指摘)。

なので、インシップケースも消費者庁に追及さ

れ、不実証広告規制が適用されたら、微妙だっ

たかもしれません。

 

結局、企業側のディフェンスとしてはこう言え

ます。

1.適格消費者団体に「優良誤認」を追及され

ても、先方に否定根拠があるのか、見極めれば

よい(そもそも、「優良誤認」が疑える相当の

理由が示されていなければ、消費者団体が行う

根拠提出要求に応じる必要すらない>判決文)。

2.消費者庁に、「優良誤認」を追及された

ら、積極的に根拠を出していく必要がある。

 

 

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