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なぜ、だいにち堂は負けてインシップは勝ったのか? ~3310~(2024/01/15)
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なぜ、だいにち堂は負けてインシップは勝った
のか?
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弁護士出身の実業家・林田です。
インシップ社のノコギリヤシサプリで「中高年
男性のスッキリしない悩みに!」などと訴求し
ていた広告(>当該広告)が優良誤認にあたる
として適格消費者団体「消費者ネットおかや
ま」がその差止を求めた裁判。
1審の岡山地裁は請求棄却(2022年9月20日
判決>消費者庁公開)、これに対し、同団体が
控訴。しかし、広島高裁も控訴を棄却しインシ
ップ勝訴とする判決を先月下しました(2023
年12月7日>判決)。
他方、だいにち堂社のこの広告(>当該広告)。
インシップ社と同じくぼかし広告で大差ない感
じですが、こちらは、措置命令を受け(
>データブック)、総務省への審査請求でも負け、
裁判所での取消訴訟でも負けています(>抗争表)。
さて、似たような広告なのに、真逆の結論にな
っているのはなぜでしょうか?
それは不実証広告規制があるかないかの違い
です。
つまり、通常は、優良誤認にあたる=「根拠が
ない」と主張する側に立証責任があるのです
が、不実証広告規制が適用されると企業側に
「根拠がある」ことの立証責任があります。
インシップケースは前者のパターン。
それゆえ、消費者団体に、「根拠がない」こと
の立証責任があります。
しかし、裁判所は、「ノコギリヤシの頻尿改善
効果を肯定する研究報告等も相当数見られる
のであるから、ノコギリヤシに、少なくとも個人
差のある一定程度の頻尿改善効果が認められ
る可能性は否定しきれない」、つまり、消費者団
体の立証不十分ということで、消費者団体の負
け、と判断しています。
対し、だいにち堂ケース。
審査請求において総務省の第三者委員会は、
「広告がシニア訴求なのに対し、エビデンスは
20代30代を対象としており、広告とエビデン
スが対応していない」などと指摘し、根拠不十
分と判断されています(>指摘)。
なので、インシップケースも消費者庁に追及さ
れ、不実証広告規制が適用されたら、微妙だっ
たかもしれません。
結局、企業側のディフェンスとしてはこう言え
ます。
1.適格消費者団体に「優良誤認」を追及され
ても、先方に否定根拠があるのか、見極めれば
よい(そもそも、「優良誤認」が疑える相当の
理由が示されていなければ、消費者団体が行う
根拠提出要求に応じる必要すらない>判決文)。
2.消費者庁に、「優良誤認」を追及された
ら、積極的に根拠を出していく必要がある。
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