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かかとの集中保湿、ケアソクはOK? ~3306~(2024/01/12)

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かかとの集中保湿、ケアソクはOK?
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弁護士出身の実業家・林田です。

 

以前、私はすごい末端冷え性で、冬はかかとが

ヒビ割れするので、ソックスをはいて寝たりし

ていました。

その後、血行促進に努めた結果、最近はマシに

なっています。

 

さて、今日は、そんな「かかとの悩み」に関す

るQ&Aです。

 

Q.科学的エビデンスのある靴下と訴求されて

いる「ケアソク」(>サイト)。

(あ)次の表現はOKですか?(>該当箇所

イ.“ケアソク「うるおす」をはくと、独自の

かかと保湿シートが足本来の水分を逃さず保

持”

ロ.“うるおいを与えツルツルのかかとに。保

湿クリームを塗らずに、着用を継続するだけで

手軽にガサガサかかとのスキンケアができま

す”

(い)かかと角質水分量「6時間で約3倍!」

のグラフはOKですか?(>該当箇所

 

A.1.基本的な考え方

(1)「ソックスが潤いを逃さない」という趣

旨であれば、物理的効果のロジックなので、

薬事法は問題になりません。

(2)「ソックス自体ないしソックスに塗り込

まれた成分が肌に潤いを与える(補給する)」

という趣旨であれば化粧品のロジックなので、

化粧品でないと薬事法違反です。

(3)「ソックス全体の構造・機能が肌の保湿

を高める」という趣旨であれば、体の具体的変

化を訴求しており、医療機器のロジックとなる

ので、医療機器登録していないと薬事法違反

です。

 

2.本件で1-(3)の表現はないので、これは

除外して検討します。

 

3.(あ)について

(1)イ

「足本来の水分を逃さず保持」は1-(1)のロ

ジックなので、問題ありません。

(2)ロ

「うるおいを与えツルツルのかかとに」「ガサ

ガサかかとのスキンケアができます」は1-(2)

のロジックなので、これを活かしたいのであれ

ば、本品に染み込ませている液体について「化

粧品の建て付け」にする必要があります。

(3)ロの「化粧品の建て付け」は、私が「着

る化粧品」という形で紹介しているものです。

メーカーを化粧品の製造販売元・製造元とし、

商品には全成分表示他化粧品の法定表示を

行います。

この場合、このソックスは、雑品兼化粧品(染

み込ませている液体)というポジショニングと

なり、パッケージには両方の表示を行うことに

なります(>)。

 

4.(い)について

(1)医薬品等適正広告基準は臨床データの提

示を禁止しています(3(5)解説>該当箇所)。

(2)本品を雑品のポジションに立たせるので

あれば、医薬品等適正広告基準は適用されない

ので問題ありません。

(3)本品を雑品+化粧品のポジションに立た

せるのであれば、化粧品には医薬品等適正広告

基準が適用されるので、このグラフは若干問題

です。

 

 

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