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花粉とダニフリーのウェア ~3304~(2024/01/10)

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花粉とダニフリーのウェア
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弁護士出身の実業家・林田です。

 

2023年秋からパリや韓国でダニやシラミの繁殖が騒

がれていました。私の友人で娘がパリ在住とい

う方は日本のダニキラースプレーを娘さんに送

っておられました。

こんな重宝なものはパリにはない、とのことで

した。

 

さて、段々、花粉のシーズンが近付いています

ので、今日は対花粉、対ダニのウェアについて

考えてみたいと思います。意外と難問です。

 

Q.ウェアについて「花粉もダニもフリー」と

訴求したいと考えていますが、OKですか?

 

A.1.ウェアについて、薬剤を染み込ませて

いてその効果として言うのか、ウェア自体の効

果として言うのか、で変わって来ます。

 

2.薬剤の効果として言う場合

(1)医薬部外品の殺虫剤・忌避剤が問題にな

ります(>部外品の基本的範囲の表)。

(2)これらは「対虫」なので、「対花粉」な

ら薬事の問題はありません。

(3)対虫

イ.「殺虫剤」は衛生害虫をターゲットとする

場合に問題となりますが、本件は「ダニフリ

ー」と言うだけで「殺す」「駆除」という切り

口ではないので、「殺虫剤」は問題となりませ

ん。

ロ.しかし、「ダニフリー」の切り口は忌避剤

には該当します。

しかも忌避剤は衛生害虫か否かも関係ありませ

ん。よって、ウェアに染み込ませた薬剤の効果

として「ダニフリー」を訴求する場合、その薬

剤は忌避剤としての承認を得たものでなければ

なりません。

 

3.ウェア自体の効果として言う場合

(1)単に物理的に遮断しているとの趣旨で訴

求する場合

「物理的効果」なので薬事法は関係ありません。

(2)生地にセラミックが織り込まれている

等、生地の効果として言う場合

イ.「対花粉」

薬事の問題はありません。

ロ.「対ダニ」

医療機器該当性が問題になります。

というのも、薬事法2条4項は、「人または動

物の身体の構造・機能に影響を及ぼすもの」を

医療機器としているからです(>ルール集1-(1)A)。

「ダニ」は「動物」なので、この俎上に乗りま

す。「ダニを殺す」といった訴求だと「動物の

身体の機能に影響を及ぼす」と見られる可能性

があります。

よって、「フリー」の訴求にとどめることが肝

要です(自ら逃げていくなら「ダニの身体の機

能に影響を及ぼす」とは言えない)。

 

4.なお、以上は薬事法の話で、景表法の観点

からは、「本当にそうなのか?」が問われるの

でエビデンスの用意が必要です。

 

 

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