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薬事法コンプライアンスのノウハウ ― 薬事の虎 ― ~ 第59回 ~
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今号のラインナップ
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1.お得な知識
■「発想の転換」-表現の研究-
*今回のテーマは健康食品と化粧品です。
■ 薬事の大虎・小虎 -広告の研究-
*今回のテーマは健康食品です。
2.質問コーナー
※ここでは皆様からのセミナーやメールでのご質問を取り上げます。
「前号回答の訂正について」
3.編集後記
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「薬事法管理者」の人気が高まっています!
先日、化粧品会社のホームページの「40日間でしわが取れる」という広告表現が
問題となって業務改善命令を受けるという事件がありました。
薬事を抜きにして、健食や化粧品の広告を作ることはきわめて危険ですし、長続き
しません。薬事のわかった人に健食・化粧品の広告を作ってもらう。そのニーズが
高まっています。ということは、薬事がわかっていれば健食・化粧品の広告の仕事
が取れるということ。
薬事法管理者の資格を取った鈴木絢子さんは20代の若さにして高層マンションを
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1.お得な知識 *今回のテーマは健康食品と化粧品です。
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■「発想の転換」
健康食品や化粧品において、効能の表現や対象の指定が禁止されていることは
これまで何度も説明してきました。
しかし、多くの広告制作者の方は単純に効能を表現したり対象を指定したり
することばかり考えているように思えます。
つまり、いくら押しても開かない門を押すことばかり考えているように思え
ます。しかし、開かないものは開かないので発想の転換が必要です。
[健食のライティング]
*健食では効能=体の変化を述べることができません。
[化粧品のライティング]
*厚生労働省は化粧品の効能として55の効能を認めています。
薬事法ルール集、「化粧品の効能の範囲」をご参照下さい。
⇒ https://www.yakujihou.com/content/rule.html
機能的な表現としては薬事的にはこれらの効能かそれと同等の表現しか化粧品
の効能として語れません。
*医薬品等適正広告基準も化粧品をカバーします。
薬事法ルール集、「医薬品等適正広告基準の掲載サイト」をご参照下さい。
⇒ https://www.yakujihou.com/content/rule.html
これは効能効果以外に、保証表現やオーバーな表現を規制しています。
*2008年5月には「化粧品等の適正広告ガイドライン」が発表されました。
薬事法ルール集、「化粧品広告のガイドライン」をご参照下さい。
⇒ https://www.yakujihou.com/content/rule.html
⇒医薬品等適正広告基準が厚生労働省通知であるのに対し化粧品等の適正広告
ガイドラインは業界団体のガイドラインですが、事実上医薬品等適正広告基
準を化粧品向けに更新したものです。
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1.
<皆さんからのご質問>
健康食品で「イライラを抑えます」という表現はOKですか?
<”薬事博士”の回答>
「イライラを抑えます」は体の具体的変化に該当しNGです。
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2.
<皆さんからのご質問>
健康食品で「男性機能を高めます」という表現はOKですか?
<”薬事博士”の回答>
「男性機能を高めます」は体の具体的変化に該当しNGです。
「精力的なあなたへ」ならOKでしょう。
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3.
<皆さんからのご質問>
化粧品で「角質層の奥へ」という表現はOKですか?
<”薬事博士”の回答>
化粧品広告のガイドラインはNGとしています。「角質層の先へ」ならNGは
わかりますが、「角質層の奥へ」がNGというのは厳しいです。
単に「奥へ」ならギリギリでしょう。
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4.
<皆さんからのご質問>
化粧品で「角質層の中から」という表現はOKですか?
<”薬事博士”の回答>
これも化粧品広告ガイドラインはNGとしています。ロジックがよくわからない感
があります。
単に「中から」ならギリギリでしょう。
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もっと上記[健康食品のライティング]の詳しい解説を知りたい方は
こちらへ>>> https://www.yakujihou.com/mlmg/59_1.html
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※必見!当会の会員制度について
1.会員になるメリット
●会員になると・・・
1.薬事チェック(表現添削サービス)を受けられます。
・・・表現の不可部分を指摘し代替案を提示致します。
2.「審査が通らない」、「指導を受けた」という時の対処法についてアド
バイスを受けることが出来ます。
・・・このアドバイスで載せることの出来なかった媒体に載せることが
出来るようになったり、放映中止になりかけたCMが継続できた
り、という例が多数あります。
3.売上を伸ばすためのコンサルティングを受けることが出来ます。
・・・以下をご覧下さい。↓ ↓ ↓
●売上を伸ばすためのコンサルティングとは?
■実績が物語ります!
Yグループ(年商400億)の番頭格で今は成功ストーリーの秘訣を各地
で講演しておられるN社長は「どうしても年商30億円の壁を越えられな
かったが、あそこのおかげで簡単に突破でき、その後は倍々と年商が伸び
ていった。」と私共の事を講演で語っておられました。
実際、私共のコンサルティングで売上を伸ばした例は詳しくご紹介できな
いのが残念ですが多数あります。
■普通の通販コンサルティングと何処が違うのか?
普通の通販コンサルティングは、レイアウトの仕方や色の使い方等を教え
ます。私共は薬事法に絡んだ戦略、つまり薬事法への適合と売上アップの
両方を達成する戦略ををお教え致します。
私共はそれを『薬事法マーケティング』と呼んでおりますが、
この『薬事法マーケティング』のコンサルティングをやっている所は当会
しかありません。
□『薬事法マーケティング』とは何か?
ある訪販企業から、訪販に未来はないので通販に移行したいという相談を
受けました。一番ネックになったのは商材です。馬力のある訪販の営業
マンのパワーを如何なく発揮できる商材はなにか?
私共は便秘の医薬部外品を調達しました。医薬部外品であれば便秘を正面
から語っても薬事法違反にはなりません。
そして、私共は折込チラシを作成しました。
その折込チラシの訴求力と訪販営業マンのパワーで1万円の商材であるに
も係らず獲得率0.03%という高い獲得率を上げることが出来ました。
(昨今は、2000円くらいの商材で獲得率0.02%というのが普通です。)
□私共は健康食品は言うに及ばず、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器
全てのジャンルに通じています。だからこそ、薬事法の知識を縦横無尽に
駆使してこのようなコンサルティングが可能になるのです。
2.会員になるには・・・
毎月5万円(税別)の会費をお支払い頂く「ゴールド会員」と半年分の会費
30万円(税別)を一括でお支払い頂く「ダイヤモンド会員」があります。
「ゴールド会員」、「ダイヤモンド会員」での薬事チェックとコンサルティ
ングに差はありませんが、サイト『薬事法.com』での閲覧範囲と有料メール
マガジン無料送付の部分で異なります。
※「ダイヤモンド会員」→半年分の会費30万円(税別)を一括前払い。
→サイト『薬事法.com』、薬事法ニュース内「真相」
欄の閲覧可能。
さらに!→有料メールマガジン「薬事の虎<プロ編>」が無料
で配信!
3.試してみたい・・・そんな方は
*薬事チェックをご希望の方は下記よりどうぞ。
https://www.yakujihou.com/correction_service.html
*コンサルティングをご希望の方は・・・このメールマガジンの質問
コーナーをご利用下さい。
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■薬事の大虎・小虎 -広告の研究- *今回のテーマは健康食品です。
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次の健康食品の広告例について検討してみましょう。
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* *
* *
* 老化対策サプリ *
* *
* *
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●「老化対策」というワードは老化予防を意味しているので体の具体的変化を
謳っていることになりNGです。
●人気の高いマーケットの表現は可能です。
●そうすると上記の広告例は次のように直すべきことになります。
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
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* *
* 中高年の聡明な方に人気の *
* サプリ *
* *
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もっと色々な広告事例を知りたい方は
こちらへ⇒ https://www.yakujihou.com/mlmg/more_sample.html
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広告チェックをご希望の方へ!
スポットでの広告チェックをスタートしました。
詳しくはこちら⇒ https://www.yakujihou.com/correction_service.html
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2.質問コーナー *ここではセミナーやメールでのご質問を取り上げます。
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《 前号での回答についての訂正 》
前号では以下の様に記述しました。
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
●ご質問
先日、メールでこんなご質問をお受けしました。
「医薬部外品の化粧品で”薬用”という文言を使ってはいけないのですか?」
●”薬事博士”からの回答です。
1.「薬用」については平成19年9月26日に粧工連の内部通知が出ています
が今回の化粧品広告ガイドラインもそれを踏襲しておりこのルールがデファ
クトスタンダード化したと言えます。
2.それによると販売名(販売名とは申請名のことです。ex.薬用ボディーソー
プQ)、愛称(愛称とは販売名とは別に使われているネーミングのことで
す。ex.薬用紫電改等)、成分名(ex.薬用エキス配合)、効果(ex.薬用
効果)に「薬用」の文言を使ってはなりません。
3.しかし、種別名称(カテゴリー名)として使うのはかまいません。
(ex.薬用石鹸、薬用ハミガキ、薬用育毛剤)
↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑
■化粧品広告ガイドラインが「化粧品」というワードを使っており、美白に関する
通知のときは「薬用化粧品」「一般化粧品」というワードを使っていたので、
「化粧品」というワードは薬用と一般の両方を含むものだと理解してこの様な
記述をしました。
しかしながら「薬用炭」問題に端を発したという経緯からすると、これは一般
化粧品を対象とするものであったと思います。
■結局、一般化粧品では「薬用」というワードを成分名や名称に使ってはいけない
ことになります。
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媒体審査が通らずに困っている方はいらっしゃいませんか?
こちらから是非一度ご相談下さい。
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◎以下のアンケートを行なっております。回答をお待ちしております。
-------------キリトリ線-------------------
1.当会主催のセミナー及びゼミについて。
①内容
②価格
③告知方法
についてどう思われますか?
2.現在のメールマガジン及び「薬事法.com」のサイトについて。
①良いと思う点
②改善が必要だと思う点
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●お答え頂いた方は無料で1つの質問にお答え致します。
アンケートの回答時にご質問も合わせてお書き下さい。
●回答方法
お手数ですが、キリトリ線内をカットアンドペーストしてinfo@yakujihou.com
宛までお送り下さい。
くれぐれもご質問をお忘れになりませんようにご注意下さい。
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3.編集後記
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●今号も最後までお読み頂きありがとうございます。
最近、当会のシステムを模倣したサービス提供が見受けられます。
薬事チェックの事例には、当メールマガジンの内容をコピーしたりしています。
薬事に関する知識と情報のチカラの差は、ホームページを見比べて頂ければ、
一目瞭然だと思います。
ご不明な点がございましたらお問合せ下さい。
●新たなメールマガジンの配信を開始致しました!
そのタイトルは、
『親子4人で始めて年商400億円!』
-健食・化粧品通販でビルが建つ!!-
《内容》
家族で始めて数年後には自社ビルを持つことも可能な健康食品・化粧品の通販。
その秘密をビジネス情報、薬事情報そしてライブ情報と様々な角度から分析し、
そのノウハウを少しずつ解き明かしていくメールマガジンです
配信をご希望の方はこちらからどうぞ!
>>> http://www.mag2.com/m/0000264518.html
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