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本当に無添加でも「無添加」と言えないのか?/表示と広告 ~3292~(2023/12/19)
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薬事の虎 ~3292~(2023/12/19)
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本当に無添加でも「無添加」と言えないのか?
/表示と広告
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元政府委員・林田です。
消費者庁・食品表示企画課は「表示」(パッケ
ージ記載)は担当しますが、「広告」は担当し
ません。
そこで、「表示」に関するルールを「広告」上
どうしたらよいのか?
よくわからないことがあります。
消費者庁・食品表示企画課に問合せすると、
「管轄外」と言われるし、広告を司る表示対策
課に聞くと、「ケースバイケース」と言われて
しまう、という感じです。
たとえば、栄養機能表示。
表示のルールは、ビタミンE 1日摂取量が
2.4mg~150mgであれば、「ビタミンEは、抗
酸化作用により、体内の脂質を酸化から守り、
細胞の健康維持を助ける栄養素です」という表
示が可能です(>ルール集5-J-1)。
では、広告で「抗酸化!」という訴求は可能な
のか?
行政がガイドラインを示さない場合は自らガイ
ドラインを示すことをMISSIONと考えている
YDCでは、こういうケースは、その訴求文言
の直下に栄養機能表現を入れるようにしていま
す(>例)。
さて、「表示」と言えば、来年4月からの無添
加表示のガイドラインの施行が迫って来ています。
今日はそれに絡んだQ&Aです。
Q.食品の表示は現状、「原材料」と「添加
物」を分けて書くようになっています。
その「添加物」として記載するものがない、
そこは空欄という場合も、表示において「無添
加」と訴求してはいけないのですか?
A.1.無添加のガイドラインにおいてNGと
されている類型は10個あります(>10類型)。
2.食品添加物は使われていないが(たとえば
甘味料)、その機能を果たす原材料(甘味のあ
るもの)が使われているという場合は「無添
加」という訴求はできません(類型5)。
3.そういう場合でなければ「無添加」訴求は
可能と考えます。
類型1において、“単なる「無添加」の表示”
はNGとされていますが、これは特定の添加
物が無添加の場合は、その旨特定せよというこ
となので(甘味料だけ無添加なら、単に「無添
加」と言わず、「甘味料無添加」と書け、とい
うこと)、本件には妥当しません。
4.なお、「無添加だから健康によい」「無添加
だから安全」とか訴求すると類型7違反にな
りますし、「誰もが望んでいた無添加食品!」
などと訴求すると、類型10で違反とされる可
能性があるのでご注意下さい。
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