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一般化粧品で「にきび」はどこまで訴求できるか? ~3286~(2023/12/14)
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薬事の虎 ~3286~(2023/12/14)
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一般化粧品で「にきび」はどこまで訴求できる
か?
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元政府委員・林田です。
一般化粧品の効能表を見ると、「にきび」に関
しては「(清浄により)にきびを防ぐ(洗顔
料)」となっています(>18)。
以前、私どもはこういう商材で行政とやり取り
をしたことがあります。
今日はそれを踏まえて、洗顔料でどこまで「に
きび」を訴求できるのか?を検討してみたいと
思います。
さて、以下のQ&Aで学んで下さい。
Q.洗い流すタイプの化粧品で「にきび」を訴
求したいと考えています。
(あ)「大人にきび」という表現はOKですか?
(い)「にきびでお悩みの方へ」という表現は
OKですか?
(う)「にきびを予防し、スベスベの肌へ導
く」という表現はOKですか?
A.1.(あ)について
対象年齢を表現しているだけなので問題ありま
せん。
2.(い)について
行政はNGという見解です。六者協(全国医
薬品等広告監視協議会)で協議して、と言って
いました。
言える効能は「予防」ですが、「にきびを予防
し、スベスベの肌へ導く」という表現だと、
「既ににきびがある人」も入ってしまうから、
という理由です。
3.(う)について
行政は合わせ技でアウトという感じでした。
つまり、他の微妙な表現と合わせて考えてアウ
トとしました。「導く」が改善的ニュアンスな
のがよくない、「スベスベの肌を維持する」な
らよし、ということでした。
■いかがでしたか?
私どもは行政とやり取りすることも多々ありま
す。そういう際に、「六者協」で議論した結
果、というような公開されていない情報を入手
することもあります。
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