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一般化粧品で「にきび」はどこまで訴求できるか? ~3286~(2023/12/14)

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一般化粧品で「にきび」はどこまで訴求できる
か?
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弁護士出身の実業家・林田です。

 

一般化粧品の効能表を見ると、「にきび」に関

しては「(清浄により)にきびを防ぐ(洗顔

料)」となっています(>18)。

 

以前、私どもはこういう商材で行政とやり取り

をしたことがあります。

今日はそれを踏まえて、洗顔料でどこまで「に

きび」を訴求できるのか?を検討してみたいと

思います。

 

さて、以下のQ&Aで学んで下さい。

Q.洗い流すタイプの化粧品で「にきび」を訴

求したいと考えています。

(あ)「大人にきび」という表現はOKですか?

(い)「にきびでお悩みの方へ」という表現は

OKですか?

(う)「にきびを予防し、スベスベの肌へ導

く」という表現はOKですか?

 

A.1.(あ)について

対象年齢を表現しているだけなので問題ありま

せん。

 

2.(い)について

行政はNGという見解です。六者協(全国医

薬品等広告監視協議会)で協議して、と言って

いました。

言える効能は「予防」ですが、「にきびを予防

し、スベスベの肌へ導く」という表現だと、

「既ににきびがある人」も入ってしまうから、

という理由です。

 

3.(う)について

行政は合わせ技でアウトという感じでした。

つまり、他の微妙な表現と合わせて考えてアウ

トとしました。「導く」が改善的ニュアンスな

のがよくない、「スベスベの肌を維持する」な

らよし、ということでした。

 

■いかがでしたか?

私どもは行政とやり取りすることも多々ありま

す。そういう際に、「六者協」で議論した結

果、というような公開されていない情報を入手

することもあります。

 

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