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全額返金の条件(規約)に茶々が入った事例 ~3284~(2023/12/12)

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全額返金の条件(規約)に茶々が入った事例
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弁護士出身の実業家・林田です。

 

全額返金の条件(規約)が不合理だと、適格消

費者団体から茶々が入り、その変更を求められ

る場合があります。

 

今日は、私の本「30万人のサブスク・定期顧

客を生み出す リーガルマーケティング」でも

紹介した2つの事例を紹介します。

 

さて、第1の事例。

以前、パーソナルジムの全額返金保証について

こんな事件がありました。

ホームページには、「安心の全額保証」「万が

一、痩せられない場合1円もいりません」「痩

せなかった場合、全額返金制度アリ」と、

6.5cmのバナーで書いてあり、その下に、

0.29cmの注記で「※退会手数料は含みませ

ん。詳しくは利用規約、免責事項をご覧下さ

い」とあり、その利用規約を見ると次の二つの

条件が書いてありました。

(1)トレーナーの言う通りに実践すること

(2)初回のトレーニングから30日以内に返

金の申出をすること

これに対し、適格消費者団体「埼玉消費者被害

をなくす会」が、改善を申入れました。

注記は小さいので見落としやすい、注記から利

用規約に飛んで、そこを読まないとわからない

と言うのも迂遠すぎる、というのです。

結果、全額保証の訴求が次のように改められま

した。

(1)全額返金には三つの条件があることを

「痩せなかった場合、全額返金制度アリ」の直

下に書く

(2)三つの条件も、「トレーナーの言う通り

に実践すること」のように曖昧なものではなく

客観的に明確なものにする。

 

まとめとしてこちらをご覧下さい(>)。

 

次に、第2の事例。

こちらも、「埼玉消費者被害をなくす会」さん

絡みで、ローション販売会社M社に対し、LP

の「全額返金保証」の表示を止めるよう、令和

3年12月7日に請求しています(>請求)。

「全額返金保証」と大きく訴求して、容易に返

金が得られるように表示しているけれども、実

際には不合理な条件が付いて実現困難なので

「全額返金保証」の表示自体を止めよ、と言う

のです。

その不合理な条件とは、次のような条件です。

(1)210日間継続していたことが条件となっ

ている

(2)210日分の支払い完了から次の送付予定

日のわずか10日前までに連絡をしなければな

らないとされている

(3)使用済み容器を返却しなければならない

(4)チェックシートに日々の記録を残してお

かなければならない

 

確かにこれでは全額保証も「画餅」といった感

じです。

 

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