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続・転売ヤーへの対抗策 ~3283~(2023/12/11)

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薬事の虎 ~3283~(2023/12/11)
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続・転売ヤーへの対抗策
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元政府委員・林田です。

 

先週書いた「定期初回購入→解約→転売への対

抗策」(略して、転売ヤーへの対抗策)。

きわめて実践的な内容なのでいろんなご質問を

お受けしましたが、本件を理解するにあたり、

前提として「消費者契約法」にいついて知って

おく必要があります。

 

もともと、民法に「公序良俗違反→無効」とい

うルールがあり、極端に不合理な契約(たとえ

ば「一切損害賠償請求しない」といった契約)

はそれで無効(チャラ)とされてきました。

しかし、そこまで行かなくても相当程度不合理

な契約や規約を無効にするのが「消費者契約

法」で、適格消費者団体はよくこれを使って来

るので実際上も活用されている法律と言えます。

 

さて、前回示した規約モデルは次のようなものでした。

「初回のみの受け取りでご解約される際は、転

売対策のため必ずお電話でのご連絡後、解約申

請日を含む3日以内の消印で『お買い上げ明

細書』と『商品(開封済み可)』を送料をお客

様負担にてご返送ください。返送いただけない

場合、単品価格との差額をお支払いいただく必

要がございます。(クーポン使用時は、クーポ

ン適用価格との差額)

ご連絡なく上記2点をお送りいただいた場

合、お受け取りはできかねます。」

 

それに対し私はこう書きました。

“「(商品を)返送いただけない場合、単品価格

との差額(=7710円)をお支払いいただく必

要がございます」は不要と思います(これは転

売を狙ったことへのペナルティの意味しか持ち

えませんが、「転売ヤー」対策は達成できてい

る以上、そこまでやらせる合理性はないと思い

ます)。“

 

これに対し、「仮にこの”差額を払わせる”とい

う条項が残っていたらどうなるのか?」「争う

消費者がいたら負けるということなのか?」と

いうご質問をお受けしました。

「争う消費者がいたら負ける」というのはその

通りですが、さらに、適格消費者団体がこの差

止を求めて来る、ということもありえます。

 

続きは明日お話ししましょう。

 

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