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BtoBでの訴求はどこまでOK? ~3277~(2023/12/06)
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薬事の虎 ~3277~(2023/12/06)
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*弁護士出身の実業家。
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BtoBでの訴求はどこまでOK?
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弁護士出身の実業家・林田です。
以前もお話ししたことがありますが、今年こう
いうことがありました。
1.医薬部外品Aの臨床試験を行ったところ
すばらしい結果が得られたので、そのことを
PRTimesでプレスリリース(商品名あり)。
2.すると、薬務課から指摘。「臨床試験デー
タを示すことは医薬品等適正広告基準3(5)
[保証禁止]違反になる」。3.「PRTimesはBtoBだから適正広告基準は
適用されない」と反論。
4.(1)「PRTimesはBtoB onlyとは言えない」
(2)「仮にBtoBであっても適正広告基準は適
用しうる」と再指摘。
さて、今日は、以上の4(2)を掘り下げてみ
ましょう。
ポイントは、広告該当性と運用です。
まず、広告該当性から。
薬事法における広告の要件はこうです。
(イ)顧客を誘引する(顧客の購入意欲を昴進
させる)意図が明確であること(誘因性)
(ロ)特定医薬品等の商品名が明らかにされて
いること(特定性)
(ハ)一般人が認知できる状態であること(認
知性)
本件は商品名も出ているので、この要件に該当
することは否定できません。
次に、運用。
BtoBだと消費者保護とかを気にする必要がな
いので運用は甘い、というのが実態です。
しかし、運用は運用。
本件のように「狙い撃ち」されたらどうしよう
もありません。
ということは―
「狙い撃ち」のリスクを感じる方は、商品名を
出さず広告該当性を消滅させた上で成分広告・
素材広告・技術広告でプレスリリースすべし、
ということになります。
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