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ステマ規制のその後 ~3271~(2023/12/01)

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ステマ規制のその後
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弁護士出身の実業家・林田です。

 

ステマ規制が始まり約2ヵ月が経ちました。

水面下の動きはあるようですが、まだ事例化し

ているものはないようです。

 

さて、今日は、インスタマーケティング(企業

が直接・間接にインスタグラマーに依頼する)

の法的論点を整理しておきましょう。

 

1.インスタ投稿が薬事法に違反していた場合

ご存知のように、薬事法は「何人も」規制であ

り、誰でもターゲットとできます。

また、商品販売していなくても広告だけで責任

を問うことができます。

20年7月のステラ漢方事件において広告代理

店社員が薬事法違反で逮捕されたことがそのこ

とを物語っています(>ステラ漢方事件)。

よって、インスタグラマー自身が薬事法違反で

責任追及される可能性があります。

もしその投稿に企業が深く関わっているようで

あれば、企業も共犯的立ち位置として責任追及

される可能性があります。

 

2.インスタ投稿が景表法5条1号(優良誤

認)に違反していた場合

インスタグラマーは景表法の責任を負わないの

で(景表法の責任を負うのはあくまでも販売

者)、5条1号で追及されることはありません。

多くの場合、インスタグラマーはアフィリエイ

ターでもありますが、その場合、依頼企業は

「黙認」や「放置」などの消極的関与でも5

条1号違反で責任追及される可能性があります。

この場合の「責任追及」は、措置命令そして課

徴金です。

 

3.インスタ投稿が景表法5条3号(ステマ規

制)にのみ違反していた場合

インスタ投稿が内容的に優良誤認でなければ5

条3号のみが問題となります。

この場合もインスタグラマーは5条3号で追

及されることはありません。

対し、企業は何がしかの「依頼」があれば5

条3号違反で責任追及される可能性があります。

この場合の「責任追及」は措置命令のみで、課

徴金はありません。

 

 

■いかがでしたか?

ステマ規制への対応方法でお悩みの方は、

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