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ステマ規制のその後 ~3271~(2023/12/01)
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薬事の虎 ~3271~(2023/12/01)
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Produced by 林田学*
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ステマ規制のその後
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元政府委員・林田です。
ステマ規制が始まり約2ヵ月が経ちました。
水面下の動きはあるようですが、まだ事例化し
ているものはないようです。
さて、今日は、インスタマーケティング(企業
が直接・間接にインスタグラマーに依頼する)
の法的論点を整理しておきましょう。
1.インスタ投稿が薬事法に違反していた場合
ご存知のように、薬事法は「何人も」規制であ
り、誰でもターゲットとできます。
また、商品販売していなくても広告だけで責任
を問うことができます。
20年7月のステラ漢方事件において広告代理
店社員が薬事法違反で逮捕されたことがそのこ
とを物語っています(>ステラ漢方事件)。
よって、インスタグラマー自身が薬事法違反で
責任追及される可能性があります。
もしその投稿に企業が深く関わっているようで
あれば、企業も共犯的立ち位置として責任追及
される可能性があります。
2.インスタ投稿が景表法5条1号(優良誤
認)に違反していた場合
インスタグラマーは景表法の責任を負わないの
で(景表法の責任を負うのはあくまでも販売
者)、5条1号で追及されることはありません。
多くの場合、インスタグラマーはアフィリエイ
ターでもありますが、その場合、依頼企業は
「黙認」や「放置」などの消極的関与でも5
条1号違反で責任追及される可能性があります。
この場合の「責任追及」は、措置命令そして課
徴金です。
3.インスタ投稿が景表法5条3号(ステマ規
制)にのみ違反していた場合
インスタ投稿が内容的に優良誤認でなければ5
条3号のみが問題となります。
この場合もインスタグラマーは5条3号で追
及されることはありません。
対し、企業は何がしかの「依頼」があれば5
条3号違反で責任追及される可能性があります。
この場合の「責任追及」は措置命令のみで、課
徴金はありません。
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ステマ規制への対応方法でお悩みの方は、
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