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成分広告から商品広告へのリレー ~3261~(2023/11/21)

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薬事の虎 ~3261~(2023/11/21)
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成分広告から商品広告へのリレー
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弁護士出身の実業家・林田です。

 

私のメルマガの貢献もあり、成分広告がはやっ

ています(素材広告や技術広告も)。

最近、「ドリンクの成分に”VIG”という名称を

付け精力増強をうたうプロモーションをネット

で展開し、商品ドリンクの名称を”VIGパワ

ー”とし、効能をうたわない広告を新聞やチラ

シで展開しようと思うが、どうか?」

といったご相談をお受けしました。

 

ところで、成分広告自体は商品名なしで薬事法

をクリアーできるので簡単な手法ですが、問題

は商品広告にどう適法につなげるか?です。

運用も含め、現在の規制を整理するとざっとこ

んな感じです。

――――――――――――――――――――

1.成分広告をAテレビ局、商品広告をBテレ

ビ局と、テレビ局を分けても同日放送ならNG

(都庁HP)

2.成分広告を本日、商品広告を明日と、日に

ちを分けても、同一新聞ならNG(都庁HP)

3.成分広告の付近から商品広告へのリンクが

あるのはNG(消費者庁R4.12.5通知>ルール集4-L-2

4.成分広告バナーに誘導された成分広告サイ

トへのアクセス者に、商品広告サイトにリンク

するリタゲを当てるのはNG(東京都)

5.効能をうたう成分広告に反応した資料請求

者に商品サンプルを送るのはNG(消費者庁

R4.12.5通知)

――――――――――――――――――――

5はR4.12.5通知にはこう書いてあります(P.6)

「特定の食品や成分の健康保持増進効果等に関

する広告等に記載された問合せ先に連絡した一

般消費者に対し、特定の食品や成分の健康保持

増進効果等に関する情報が掲載された冊子とと

もに、特定の商品に関する情報が掲載された冊

子や当該商品の無料サンプルが提供されるな

ど、それら複数の広告等が一体となって当該商

品自体の購入を誘引していると認められるとき」

 

これはブロリコ事件がベースとなっており、こ

の事件では効能資料と商品サンプルが「同日」

に送られていました(>資料)。

なので、ある程度期間を置けば必ずしもNG

ではないでしょう。

「1週間」が一つの目安ではありますが、他の

ファクターも関係するので、最終的にはYDC

の薬事チェックにご相談下さい。

 

さて、以上の知識では、本件はまだ解決しませ

ん。

これに関係するのは、消費者庁R4.12.5通知の

3番目の次の記述です(P.6)。

「特定の食品や成分の名称を商品名やブランド

名とすることなどにより、特定の食品や成分の

健康保持増進効果等に関する広告等に接した一

般消費者に特定の商品を想起させるような事

情が認められるとき」

 

ざっくりした記述ですが、このベースにはM

事件(行政指導)があると思われ、そこから本

件の解決が得られます。

 

詳しいことは、YDCビジネステキスト「薬事

を超える成分広告・技術広告・素材広告はどこ

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