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GO TO CHINA ~3260~(2023/11/20)

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*弁護士出身の実業家。
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GO TO CHINA
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弁護士出身の実業家・林田です。

 

止まらない円安-。

日本の一般企業・一般消費者は貧しくなるばか

りです。

この窮状を打開する方策の一つは、海外に輸出

して外貨を得ることです。

 

そういう関係もあってか、最近、中国への輸出

(越境EC、一般貿易)に関する相談が増えて

います。

私たちYDCは、以前から、「GO TO CHINA」

プロジェクトを展開しており、対中シフトはバ

ッチリです(>HP)。

 

(1)今まで多くの案件をこなしており、私た

ち自身の知見が蓄積されている

(2)中国のコンサル会社と提携しており、彼

らのルートで中国行政への問合せも可能

(3)YDCのパートナーである臼井弁護士は

中国語が堪能で、中国法にも精通しておられる

(香港の司法試験にも合格。ちなみに中国本土

では外国人は受験できない)

また、中国の法律事務所とのネットワークもあり

—–といった感じです。

 

さて、今日はCHINAビジネスに関するQ&A

です。

 

Q.越境ECとしてTモールへの出店を考えて

います。

(あ)Tモールなどでの広告をチェックしても

らうことは可能ですか?

原稿は中文。チェックの基準は中国法で。

(い)仮に日本企業が中国で訴えられ敗訴して

も、日本にある財産を差し押さえられることは

ないと聞いたのですが、そうなのですか?

(う)Tモールへの出店は当社ブランドで行お

うと考えていますが、何か注意すべき点はあり

ますか?

 

A.1.(あ)について

(1)可能です。実際にもう何年もやっていま

す(>)。

(2)通常の薬事チェックと同じように窓口の

中田までメールで提出してください

(legalcheck@usjri.com)。

 

2.(い)について

そうです。専門的に言うと、中国で得た判決を

日本で執行することはできません。

そういう観点から言うと、中国にあまり財産を

置かない方がよいかもしれません。

 

3.(う)について

中国の商標法7条には「商品の品質について

責任を負う」とありますが、そのことによって

責任が加重されることはありません。

ただ、商標の無断使用により損害を被ることが

あるので、ブランドを守るため商標登録を行う

ことをお勧めします。

商標登録はYDCネットワークで可能です。

 

 

■いかがでしたか?

GO TO CHINAプロジェクトご検討の方は

info@yakujihou.com 問合せ窓口までお問合せ

ください。

 

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解決できる経営課題がたくさんあります

○社内での薬事チェック体制強化に

事例)
株式会社北の達人コーポレーションさま
広告審査担当者や行政との交渉時には、
根拠を提示して交渉してもダメの一点張りで
受け入れられなかった。

資格取得をして資格証を携帯して
交渉をするようにした

担当者の態度が変わり、フラットな状態で
交渉を進めることができました。
その結果、表示OKとなった広告表示も
コスメ薬機法管理者特設ページにて事例掲載
中です

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〇サービス力強化・影響力強化

株式会社セプティーニ・クロスゲートさま
ライターの仕事をしているのですが、
薬事法や景表法を知らないと、
せっかく作った広告も掲載出来なくなり
広告代理店の役割を果たせない>>

薬事法を知っているか否かで、請けられる
仕事の幅も変わってきました

出張薬事セミナーを依頼されたり、需要と

共に、実績と経験値も広がっています

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