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口腔・膣内保湿 3238号(2023/10/30) ~3238~(2023/10/30)
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薬事の虎 ~3238~(2023/10/30)
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口腔・膣内保湿
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元政府委員・林田です。
今日はまず口腔保湿に関するQ&Aです。
Q.口腔内を潤すジェルをローンチしようと考
えています。
(あ)「体の中に入れるものは医薬品になる」
と聞きましたが、「口腔保湿ジェル」という訴
求は可能でしょうか?
(い)合わせて「口臭対策」という訴求はどう
でしょうか?
A.1.(あ)について
(1)「体の中に入れるものは医薬品になる」
は原則そうだと思います。
体内の粘膜に作用するものは医薬品か医療機器
と捉えるという考え方です。
(2)「口腔保湿ジェル」という訴求は微妙です。
スプレーや、口の中に含む程度であれば、「体
内の粘膜に作用する」という感じではないので
OKと思いますが、「塗る」というタイプだと
「体内の粘膜に作用する」という感じになるの
でNGと思います。
2.(い)について
(1)化粧品効能範囲表では、「口臭を防ぐ
(歯みがき類)」となっています(#53>表)。
つまり、「ブラッシング」は不要ですが、「歯み
がき」でなければなりません。
(2)然るに、「口腔内を潤すジェル」は「歯
みがき」とはミスマッチなので、この訴求は難
しいと思います。
さて、次は、「膣内保湿」です。
Q.(あ)ジェルで「膣内保湿」と言えますか?
(い)機能性表示で「膣内保湿」と言えますか?
A.1.(あ)について
「口腔保湿ジェル」と同じように考えたらよい
と思います。
2.(い)について
(1)膣に関するヘルスクレームとしては、
「膣内環境を良好にし、膣内の調子を整える」
が認められています(たとえばI666>表示見本)。
(2)「膣内保湿」を訴求したければ、これを
作用機序とすることです。
つまり、「膣内が潤うことにより」「膣内環境を
良好にし、膣内の調子を整える」というロジッ
クは成り立つので「膣内が潤うことにより」は
作用機序となりえます。
作用機序はエビデンスがあれば訴求することが
可能です。
※機能性表示では、「口の潤い」をヘルスクレ
ームとすることも認められています(たとえば
G349>表示見本)。
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