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「のどすっきり飴」はOK?/血行促進・疲労回復ウェアの今 ~3234~(2023/10/27)

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「のどすっきり飴」はOK?/血行促進・疲労
回復ウェアの今
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弁護士出身の実業家・林田です。

 

今日は初めにQ&Aです。

 

Q.(あ)健食において部位訴求は薬事法違反

と思いますが、なぜ「のど飴」はOKなので

すか?

(い)龍角散さんの「のどすっきり飴」はどう

ですか?

「のどの調子が気になったとき」「のどに乾燥

感を覚えたとき」といった訴求(>HP)はど

うですか?

 

A.1.(あ)について

“「のど飴」という呼称は江戸時代からの慣用

的な表現であり、医薬品的な効能効果とはみな

されない”というのが行政の見解です。

 

2.(い)について

(1)「のどすっきり飴」は「江戸時代からの

慣用的な表現」ではないので微妙です。

「のど飴」はOK、「すっきり」は抽象的だか

らOK、だから合わせてもOKというロジック

でギリギリセーフと思います。

(2)「すっきり」はギリギリセーフなので、

さらにこれに効果訴求表現がプラスされると

NGと思います。

「のどに乾燥感を覚えたとき」は表面的ロジッ

クなのでNGとは言えませんが、「のどの調子

が気になったとき」は一歩効果に踏み込んでい

るのでNGと思います。

「調子」とは「うるおい不足」のような表面的

な意味というのであれば、「※うるおい具合」

といったダメ押し表記が必要と思います。

 

さて、ちょうど1年前、「疲労回復パジャマ」

問題に端を発した混乱に10月14日の厚労省

通知(>ルール等8-AC-2)が終止符を打ち、

さらに12月14日の厚労省通知(>ルール集

8-AC-3・4)で仕上げとなりました。

 

こういうことです。

――――――――――――――――――――

1.「疲労回復パジャマ」は医療機器「温熱用

パック」として登録した上で「疲労回復」の効

果を訴求していたものだが、「温熱用パック」

と「ウェア」はミスマッチなので、以後、この

ような「温熱用パック」の転用は禁止する

(R5.12.14で終わり)。

 

2.代って、「家庭用遠赤外線血行促進用衣」

という新しいカテゴリーを医療機器クラス1

として認める。これに登録すれば、「血行促

進」「疲労回復」「コリの緩和」が訴求できる。

なので「ウェア」で「疲労回復」を訴求したけ

ればこれを利用すべき。

 

3.さらに、遠赤外線を輻射する衣類等であれ

ば、医療機器登録なしでも「血行促進」を訴求

することは可とする。

 

4.つまり、ウェアに関して言うと、「血行促

進」訴求だけでよければ3で行けるし、「疲労

回復」訴求まで行きたければ「家庭用遠赤外線

血行促進用衣」の登録を行う、ということにな

ります。

――――――――――――――――――――

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