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「のどすっきり飴」はOK?/血行促進・疲労回復ウェアの今 ~3234~(2023/10/27)
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「のどすっきり飴」はOK?/血行促進・疲労
回復ウェアの今
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元政府委員・林田です。
今日は初めにQ&Aです。
Q.(あ)健食において部位訴求は薬事法違反
と思いますが、なぜ「のど飴」はOKなので
すか?
(い)龍角散さんの「のどすっきり飴」はどう
ですか?
「のどの調子が気になったとき」「のどに乾燥
感を覚えたとき」といった訴求(>HP)はど
うですか?
A.1.(あ)について
“「のど飴」という呼称は江戸時代からの慣用
的な表現であり、医薬品的な効能効果とはみな
されない”というのが行政の見解です。
2.(い)について
(1)「のどすっきり飴」は「江戸時代からの
慣用的な表現」ではないので微妙です。
「のど飴」はOK、「すっきり」は抽象的だか
らOK、だから合わせてもOKというロジック
でギリギリセーフと思います。
(2)「すっきり」はギリギリセーフなので、
さらにこれに効果訴求表現がプラスされると
NGと思います。
「のどに乾燥感を覚えたとき」は表面的ロジッ
クなのでNGとは言えませんが、「のどの調子
が気になったとき」は一歩効果に踏み込んでい
るのでNGと思います。
「調子」とは「うるおい不足」のような表面的
な意味というのであれば、「※うるおい具合」
といったダメ押し表記が必要と思います。
さて、ちょうど1年前、「疲労回復パジャマ」
問題に端を発した混乱に10月14日の厚労省
通知(>ルール等8-AC-2)が終止符を打ち、
さらに12月14日の厚労省通知(>ルール集
8-AC-3・4)で仕上げとなりました。
こういうことです。
――――――――――――――――――――
1.「疲労回復パジャマ」は医療機器「温熱用
パック」として登録した上で「疲労回復」の効
果を訴求していたものだが、「温熱用パック」
と「ウェア」はミスマッチなので、以後、この
ような「温熱用パック」の転用は禁止する
(R5.12.14で終わり)。
2.代って、「家庭用遠赤外線血行促進用衣」
という新しいカテゴリーを医療機器クラス1
として認める。これに登録すれば、「血行促
進」「疲労回復」「コリの緩和」が訴求できる。
なので「ウェア」で「疲労回復」を訴求したけ
ればこれを利用すべき。
3.さらに、遠赤外線を輻射する衣類等であれ
ば、医療機器登録なしでも「血行促進」を訴求
することは可とする。
4.つまり、ウェアに関して言うと、「血行促
進」訴求だけでよければ3で行けるし、「疲労
回復」訴求まで行きたければ「家庭用遠赤外線
血行促進用衣」の登録を行う、ということにな
ります。
――――――――――――――――――――
これを受けて、YDCでは、いち早く今年の初
めから「ウェア」の開発に取り組み、その登録
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