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バナーに書ききれないときは?/薬事法の外に立つ手法(4) ~3233~(2023/10/26)

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バナーに書ききれないときは?/薬事法の外に
立つ手法(4)
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弁護士出身の実業家・林田です。

 

今日はバナー広告に関するQ&Aから始めまし

ょう。

Q.先日、御社にバナー広告のチェックを依頼

したところ、注での打ち消し表示が必要と言わ

れました。

しかし、バナーにあまり文章を入れすぎると見

にくくなり訴求力が落ちます。

飛び先のLPに注記するのではダメですか?

薬事法の指導においてはバナーとLPは一体と

見る、と聞いたのですが。何かいい手はないで

すか?

 

A.1.「薬事法の指導においてはバナーとLP

は一体と見る」というのはその通りです。

しかしこれは指導をする場合のロジックであ

り、指導を受ける場合のロジックとしては使え

ません。

つまり、バナーだけで見て判断されるので、バ

ナーに打ち消し表示を入れることが必要となり

ます。

 

2.しかし、以上は、バナーが広告と見られる

場合の話です。

したがって、1を回避したければ、バナーの広

告該当性を外せばよい、ということになります。

薬事法の広告該当性の要件は次の3つです。

(1)顧客を誘引する(顧客の購入意欲を昴進

させる)意図が明確であること(誘因性)

(2)特定医薬品等の商品名が明らかにされて

いること(特定性)

(3)一般人が認知できる状態であること(認

知性)

 

(2)が一番外しやすいので、商品名を省き、

「〇〇ジュース」など一般名にするとよいでし

ょう。

 

3.2つの施策に対して「バナーとLPを合わ

せて見れば商品名はわかるから特定性あり」と

いう指摘を受けたら、「医療広告ガイドライン

ではバナーに医療機関名がなければ特定性なし

と言われている(>Q&AのQ1-7)」との反論

が可能です。

 

さて、今週は、「薬事法の外に立つ」をテーマ

にお話ししていますが、ガンリスク評価のN-

NOSEの手法も「薬事法の外に立つ」手法の

一つです。

この手法はN-NOSEの広告を手掛ける広告代

理店さんが私どもとも相談しながら確立したも

のですが、完成後、有名タレントを広告塔に使

い、世間をアッと言わせました。

 

ところが、最近、その線虫検査の正確性が叩か

れています(>asahi.com)。

このこと自体は薬事法の広告該当性とは関係の

ない論点ですが、いろんな思惑もありうるの

で、背景を探っているところです。

 

 

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