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米大統領選としわを伸ばす化粧品 ~1166号~(16/11/09)
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薬事法コンプライアンスのノウハウ ―薬事の虎―
~1166号~(16/11/09)
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米大統領選としわを伸ばす化粧品
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薬事法や景表法でビジネスを差別化する
エビデンスリーガルマーケティング。
スマホからテレビ・紙まで、
CPAからLTVまで
あらゆるPHASEを呑み込んだトータルマーケティング。
この2軸のイノヴェーションをリードする林田です。
アメリカ大統領選の投票が終わりました。
ヒラリーが最後の集会にスティビーワンダーを呼んで、
「ヒラリーヒラリー」と歌わせたのは、
力のほどを見せつけたという感じでしたね。
みなさんごこのメルマガをお読みになるころには
結果が出ているかもしれません。
さて、
「しわを伸ばす化粧品」と訴求できたら
パンチがあっていいと思いませんか?
実はそこをブレークスルーできる通知が
2013年4月8日に粧工連から出ています
(薬事法ルール集5-D・・・
https://www.yakujihou.com/content/rule.html )。
業界団体の通知ではありますが行政も
事実上認めています。
曰はく
>>まぶたを糊のようなもので貼り合わせて一時的に
二重まぶたを形成する効果や美容液等の皮膜形成成分が
乾燥過程での収縮等の物理的効果により容貌を変える等の
効果についてはメーキャップ効果(容貌を変える効果)
の範囲とも考えられるが、
ガイドラインにおけるメーキャップ化粧品の効果に
関する表現の範囲の規定を一律的に適用しない。
なお、これは「物理的なメーキャップ効果」の標榜を
原則的に妨げる趣旨のものではなく、
根拠データを保持する等、事実の範囲であり、
化粧品の定義の範囲を逸脱しない場合にあっては、
表示し、広告することは可能な範囲と考えるものである。
しかしながら、効果の発現率或いはその程度に応じて、
相応する表現が異なることから、一律に扱うのではなく
ケースバイケースで判断するべきものである。>>
とても分かりにくいですが、要は、
1.物理的効果として説明できて
2.その根拠のあるものは、56の化粧品の一般的効果以外でも
うたってよいということです。
よって、
物理的にしわをのばすことを証明できるのであれば、
しわを伸ばすとうたってよい、ということになります。
言わばストレッチ型化粧品です。
ただ一つ気になる事件があります。
2012年7月19日にサニーヘルスの抗しわ化粧品の広告に
措置命令が下された事件です。
この事件では「たった90秒でしわがみるみる」などと
広告でうたっていました。
この事件はどう考えるべきなのでしょうか?
続きは明日お話ししましょう。
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機能性表示制度|エビデンスについて
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月商1000万円のアフィエイターが恐れること
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