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薬事法コンプライアンスのノウハウ ― 薬事の虎 ― ~ 第45回 ~

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今回のラインナップ   *今回は健食です。
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1.お得な知識
■「発想の転換」-表現の研究-
■薬事の大虎・小虎 -広告の研究-

2.”薬事博士”のビジネス情報 『テレビショッピングにおいて健食の掛率が低落』
3.質問コーナー 「ドクターによるサプリメントの推薦は薬事法違反ですか?」
4.編集後記
今号の添付資料
緊急セミナーのご案内
○どうなる 健食新法制定?   3月18日(火)13:15~16:45
広告事例薬事法研究ゼミのご案内
○実際の事例をゼミ形式で研究  3月26日(水)10:00~15:00
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1.お得な知識
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■「発想の転換」
健康食品や化粧品においての効能や表現の対象の指定が禁止されていることは
これまで何度も説明してきました。
しかし、多くの広告制作者の方は単純に効能を表現したり対象を指定したりする
ことばかり考えているように思えます。
つまり、いくら押しても開かない門を押すことばかり考えているように思えます。
しかし、開かないものは開かないので発想の転換が必要です。
[健食のライティング] *健食では効能=体の変化を述べることができません。
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1.
<皆さんからのご質問>
「健食で目の下のクマがとれた」という表現はOKですか?
<”薬事博士”の回答>
「目の下のクマがとれた」ということは、体の変化なのでNGです。「ずっと黒ずん
だ顔をしていると言われましたが、最近明るい顔になったと言われます」のように
かなり変える必要があります。
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2.
<皆さんからのご質問>
「健食で体がきつかったのですが楽になりました」という表現はOKですか?
<”薬事博士”の回答>
体の具体的変化は示していないのでNGとは言えないでしょう。医薬品では「体が
きつい」という表現を用いません。
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3.
<皆さんからのご質問>
「美肌の成分コラーゲン配合サプリ」という表現はOKですか?
<”薬事博士”の回答>
「美肌」は「肌を美しくする」ということで体の変化となりますのでNGです。しかし、
「肌の成分コラーゲン配合サプリ」と言うのはOKです。46通知の解説において「体
の成分を配合した旨の表現は可」とされています。
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4.
<皆さんからのご質問>
「眼の成分コンドロイチン配合サプリ」という表現はOKですか?
<”薬事博士”の回答>
3で述べたように、これだけならOKです。
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5.
<皆さんからのご質問>
「おからクッキーで脂肪燃焼」という表現はOKですか?
<”薬事博士”の回答>
従前は明らか食品ということでOKでした。しかし、昨年の通知で「菓子」は明らか
食品からはずされましたので現在はNGです。
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もっと[健食のライティング]の詳しい解説を知りたい方は
こちらへ>>> https://www.yakujihou.com/mlmg/45_ken1.html
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LLP薬事法有識者会議では、化粧品に限らず、薬事法が関連する各種製品のコンプ
ライアンスチェックと代替案のご提案も行っております。
ご興味をもたれましたら、是非一度お問合せ下さい。
『薬事法.com』https://www.yakujihou.com/からもお問合せ頂けます。
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■薬事の大虎・小虎 -広告の研究-
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次の健康食品広告例について検討してみましょう。
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*                              *
*       ドリンク××が運動中の           *
*     体脂肪燃焼をパワーアップします!     *
*                              *
*         *
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●この広告は以前行政でNGとなったものです。
何がいけなかったのでしょうか?
●「ドリンク××で体脂肪が燃える」と言うのはもちろんNGです。
他方、「運動で体脂肪が燃える」と言うのはもちろんOKです。
●しかし、「ドリンク××が運動中の体脂肪燃焼をパワーアップします!」と言うと
このドリンクが体脂肪燃焼を加速させていることになるのでNGです。
●そうすると上記の広告例は次のように直すべきことになります。
↓   ↓   ↓   ↓   ↓   ↓   ↓   ↓
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*                              *
*         体脂肪は運動で燃やせ!         *
*      運動の友にドリンク××!      *
*                              *
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もっと色々な広告事例を知りたい方は
こちらへ⇒ https://www.yakujihou.com/mlmg/more_sample.html
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2.”薬事博士”のビジネス情報
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『テレビショッピングにおいて健食の掛率が低落』
3月18日のセミナーにおいてお話ししますが、健食新法が制定され規制が強化さ
れそうな気配です。今後、数年間健食の規制の運用は読みにくい状況にあります。
そういうこともあって、ショップチャンネルやQVC等テレビショッピングチャネ
ルにおける健食の掛率が低下しています。
この手のテレビショッピングはもともと買い取り型ですが、最近は健康器具や化粧品
に大きくシフトし、健食の取り扱いをぐっと減らしています。
健食を受けるとしても、従来より1割近く掛率が下がっているようです。
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詳しくはこちらから⇒ https://www.yakujihou.com/mlmg/pay_mlmg.html
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3.質問コーナー   *ここではセミナーやメールでのご質問を取り上げます。
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●ご質問
先日のメールでこんなご質問をお受けしました。

「健食をドクターに推薦させたいのですが違法なのでしょうか?」
●”薬事博士”からの回答です。
1.前号でもお話した通り、化粧品の場合は医師の推薦は医薬品等適正広告基準
10に違反します。
しかし、健食には医薬品等適正広告基準はないので違法ではありません。
2.もちろん、その広告において医師がその健食の効能を述べることはできません。
私の病院で使っているというようなことも言えません。単なる推薦しかでき
ません。
但し、媒体審査では、医師の推薦を不可としたり、白衣を着ている場合は
不可としたりする例もよくあります。
◎以下のアンケートを行なっております。回答をお待ちしております。
-------------キリトリ線-------------------
1.当会主催のセミナー及びゼミについて。
①内容

②価格

③告知方法
についてどう思われますか?
2.現在のメールマガジン及び「薬事法.com」のサイトについて。
①良いと思う点
②改善が必要だと思う点
-------------キリトリ線-------------------
●お答え頂いた方は無料で1つの質問にお答え致します。
アンケートの回答時にご質問も合わせてお書き下さい。
●回答方法
お手数ですが、キリトリ線内をカットアンドペーストしてinfo@yakujihou.com
宛までお送り下さい。
くれぐれもご質問をお忘れになりませんようにご注意下さい。
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4.編集後記
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今回、2種類のご案内を添付いたしました。
Ⅰ.緊急セミナー開催!3月18日(火)13:15~16:45
『新法で健食企業の3社に1社は淘汰!』

今回のテーマは「どうなる 健食新法制定?
今後、健食ビジネスはどうなるのか?」
《セミナー内容》
1.来年度の通常国会上程が見えてきた健食新法。
2.想定される健食新法の内容。
3.健食以外のビジネス導入はどうか?
※2月のセミナーも大好評でした!ありがとうございました。
参加者の声はこちら⇒ https://www.yakujihou.com/mlmg/voice2.pdf
Ⅱ.広告事例薬事法研究ゼミ開催!
3月26日(水)  10:00~12:00(健食)  13:00~15:00(化粧品)
実際の事例をゼミ形式で研究:生きた薬事がマスターできる
=[健食編][化粧品編]=
※獲得率0.1%! 成功したチラシもご紹介します!
※ゼミ形式で参加者を鍛えるので、その場でスキルが獲得できる!
詳しくは添付のご案内をご覧下さい。
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