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管轄指定の利用規約は無効?/創業8カ月で月商2億を可能にする商材選び(2) ~3218~(2023/10/13)
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薬事の虎 ~3218~(2023/10/13)
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管轄指定の利用規約は無効?/創業8カ月で
月商2億を可能にする商材選び(2)
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元政府委員・林田です。
BtoCビジネスにおいて利用規約を定め、その
中に合意管轄条項を置き、「お客様との間の訴
訟に関しては当社の本店所在地の裁判所が管轄
を有する」といった感じで定めていると思いま
す。
ところが、これに対し、2つの事件において適
格消費者団体が「この条項は消費者契約法10
条(消費者に一方的に不利な条項を無効とす
る)により無効」と差止請求((1)ネットロ
ック東海>消費者庁リリース、(2)とちぎ消
費者リンク>消費者庁リリース)。
対象企業がこれに従う結末となっています(上
記の消費者庁リリースをご覧ください)。
多くの企業がこうした利用規約を定めていると
思いますが、今後どうしたらよいのか?
ご興味ある方はinfo@yakujihou.com 問合せ窓
口までお問合せください。
さて、今日は、創業8カ月で月商2億を可能
にする商材選びの2回目として、商材を「医
療用医薬品」にする場合のフローについてお話
ししましょう。
1.医療用医薬品の世界にはOEMという便利
なビジネスモデルはありません。すべては、ア
ルフレッサさんなど問屋さんからの卸しです。
2.企業がこの卸しを受けることは出来ませ
ん。卸しを受けることが出来るのはクリニック
か薬局です。
3.卸しの後は、消費者に対し、クリニックが
医療用医薬品を処方するフロー(院内処方)と
薬局が医療用医薬品を調剤するフロー(院外処
方)があります。
4.オンライン診療の場合の最後のフローは通
販と同じくロジですが、院内処方の場合はクリ
ニックがロジの出発点となり(以前「Clinic
For」さんは、クリニックの下の階にロジ用倉
庫を置いておられました)、院外処方の場合は
薬局がロジの出発点となります。
5.医療用医薬品を商材にすると、企業が普段
使っているロジのフローは使えない点は要注意
です。
但、一つのテクニックはあります。
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