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再び「無添加」 ~3209~(2023/10/03)

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薬事の虎 ~3209~(2023/10/03)
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*弁護士出身の実業家。
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再び「無添加」
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弁護士出身の実業家・林田です。

 

このメルマガは内容に関係なく開封率が一定し

ています。

それは一定のファンの方が必ず読んで下さって

いることを意味しているそうで、とてもありが

たく思っております。

 

開封率とは別に、文章中のリンクボタンが押さ

れた数も測定でき、それが多いということはそ

れだけ熱心に読まれていることを意味するそう

です。

先月、その数が最も多かったのは「無添加」の

記事でした。

地味なテーマではありますが、猶予期間が来年

3月で終了するので、みなさまの関心が高いよ

うです。

 

そこで、今日は再び「無添加」についておさら

いしましょう。

さて、「無添加のガイドライン」(>ルール集

はとてもわかりにくいガイドラインですが、次

のようにまとめることができます。

――――――――――――――――――――

第1段階、露払い

対象外のものを取り除きます。

(1)対象はパッケージ。よって、広告は関係

ありません。

(2)対象は食品添加物。よって、「グルテン

フリー」のような表示は関係ありません(グル

テンは食品添加物ではないから)。

 

第2段階、表示文言だけで判断できるもの

(1)単に「食品添加物無添加」はNG。何の

無添加か書かなければいけない。

「食品添加物無添加」と強調しながら、小さく

「保存料、着色料」と限定するのも不可。

(2)「無添加」を過度に強調するのも不可。

たとえばパッケージに繰り返し記載する等。

(3)食品添加物にネガティブなイメージを与

える「人工」「化学」「合成」を付け足すのは不

可。よって、「化学調味料無添加」は事実でも

不可。

(4)言外で他の食品添加物にネガティブなイ

メージを与える「天然」「自然」も不可。

たとえば「天然の添加物だけを使用していま

す」は事実でも不可。

(5)「無添加だからいい」というロジックは

不可。たとえば、「無添加だから体にいい」「無

添加だからおいしい」。この場合は実際に食品

添加物を使用していなくても違反となる。

 

第3段階、表示文言以外の考慮

(1)「〇〇無添加」と訴求しているが、〇〇

と同様の機能を果たす食材や添加物が含まれて

いる場合、この訴求は不可。

たとえば、日持ち向上目的の添加物を使ってお

きながら「保存料無添加」と表示。

(2)「〇〇無添加」と訴求しているが、製造

工程では使われている(加工助剤、キャリーオ

ーバー)、この訴求は不可。

――――――――――――――――――――

以上をもとに、健食のパッケージに、

「無添加※

※甘味料・着色料・保存料・香料・酸化防止剤

不使用」と記載している事例を検討してみまし

ょう。

 

【第1段階、露払い】

ここでドロップアウトすることはありません。

 

【第2段階、表示文言だけで判断できるもの】

(1)注形式ではありますが、何の無添加かは

書いてあるのでOK

(2)「無添加」の過度の強調はありません

(3)「人工」「化学」「合成」が形容詞として

使われていることはなく、ここもOK

(4)「天然」「自然」も使われておらず、ここ

もOK

(5)「無添加だからいい」というロジックも

なくここもOK

→ここまでセーフで、あとは第3段階です。

 

【第3段階、表示文言以外の考慮】

(1)同様の機能を果たす食材や添加物が含ま

れていないか

(2)製造工程では使われていないか

→ここは突っ込まないとわからないところなの

で、ひとまず大丈夫です。

 

 

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