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商品パンフから成分効能サイトへQRコードでつなぐのはOK? ~3195~(2023/09/21)

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商品パンフから成分効能サイトへQRコード

でつなぐのはOK?
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弁護士出身の実業家・林田です。

 

昨日に続き、成分広告の話です。

 

昨日、サイトAとサイトBをリンクでつない

でいると両者は一体とみられるという話をしま

した。

 

その法令上の根拠は二つあります。

 

一つは、未承認バイアグラなど海外医薬品の広

告に関する厚労省通知。販売サイトAを紹介

するサイトB。BがAとリンクしていれば両

者を一体とみる考え方が示されています

(>ルール集2-H)。

 

「Q5.医薬品等を海外から日本国内に販売す

るサイト又は個人輸入代行を行うサイトを紹

介・誘導しているサイト(以下「紹介サイト」

という。)において、特定の医薬品名等が表示

されている場合には、当該紹介サイトが広告を

行っていると見なしてよいか。

 

A5.当該紹介サイトが医薬品等の広告に該当

するかどうかについては、個別具体的に判断さ

れることとなるが、当該紹介サイトが、リンク

先の販売又は輸入代行行為を行う主体となる事

業者と同一である場合や、同一とみなせるよう

な場合等には、医薬品等の広告に該当する可能

性がある。」

 

もう一つは、健康食品に関する景品表示法及び

健康増進法上の留意事項(P6>ルール集4-L-2)。

 

これは健康増進法の考え方について述べたもの

ですが、現在、健康増進法はミニ薬事法化して

おり、薬事法も同様の考え方と言えます。

 

そこでは、成分サイトの効能説明の付近に商品

サイトへのリンクがあれば両者を一体とみる考

え方が示されています。

 

「特定の食品や成分の健康保持増進効果等に関

する書籍や冊子、ウェブサイト等の形態をとっ

ている場合であっても、その説明の付近にその

食品の販売業者の連絡先やウェブサイトへのリ

ンクを一般消費者が容易に認知できる形で記載

しているようなとき(は広告とみる)」

 

さて、商品広告が紙媒体の場合は成分効能サイ

トへのリンクは無理ですが、最近こういう場合

にQRコードを介してつなぐやり方が出てき

ています。

 

こういう場合はどう考えるべきでしょうか?

私は、両者を一体とみるのは無理と考えていま

す。

 

一つは、上記「リンク」のような明文規制がな

いという点。

もう一つは、「リンク」は押すだけなので消費

者の主体性が弱いのに対し、QRコードはそれ

を読み込むことが必要なので消費者の主体性が

必ずしも弱くはない(「リンク」以上、「検索」

以下という感じ)という点。

 

■いかがでしたか?

成分広告については、「薬事を超える成分広

告・技術広告・素材広告はどこまで可能なの

か?」で学んでください(>成分サイト)。

 

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