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商品パンフから成分効能サイトへQRコードでつなぐのはOK? ~3195~(2023/09/21)
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商品パンフから成分効能サイトへQRコード
でつなぐのはOK?
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弁護士出身の実業家・林田です。
昨日に続き、成分広告の話です。
昨日、サイトAとサイトBをリンクでつない
でいると両者は一体とみられるという話をしま
した。
その法令上の根拠は二つあります。
一つは、未承認バイアグラなど海外医薬品の広
告に関する厚労省通知。販売サイトAを紹介
するサイトB。BがAとリンクしていれば両
者を一体とみる考え方が示されています
(>ルール集2-H)。
「Q5.医薬品等を海外から日本国内に販売す
るサイト又は個人輸入代行を行うサイトを紹
介・誘導しているサイト(以下「紹介サイト」
という。)において、特定の医薬品名等が表示
されている場合には、当該紹介サイトが広告を
行っていると見なしてよいか。
A5.当該紹介サイトが医薬品等の広告に該当
するかどうかについては、個別具体的に判断さ
れることとなるが、当該紹介サイトが、リンク
先の販売又は輸入代行行為を行う主体となる事
業者と同一である場合や、同一とみなせるよう
な場合等には、医薬品等の広告に該当する可能
性がある。」
もう一つは、健康食品に関する景品表示法及び
健康増進法上の留意事項(P6>ルール集4-L-2)。
これは健康増進法の考え方について述べたもの
ですが、現在、健康増進法はミニ薬事法化して
おり、薬事法も同様の考え方と言えます。
そこでは、成分サイトの効能説明の付近に商品
サイトへのリンクがあれば両者を一体とみる考
え方が示されています。
「特定の食品や成分の健康保持増進効果等に関
する書籍や冊子、ウェブサイト等の形態をとっ
ている場合であっても、その説明の付近にその
食品の販売業者の連絡先やウェブサイトへのリ
ンクを一般消費者が容易に認知できる形で記載
しているようなとき(は広告とみる)」
さて、商品広告が紙媒体の場合は成分効能サイ
トへのリンクは無理ですが、最近こういう場合
にQRコードを介してつなぐやり方が出てき
ています。
こういう場合はどう考えるべきでしょうか?
私は、両者を一体とみるのは無理と考えていま
す。
一つは、上記「リンク」のような明文規制がな
いという点。
もう一つは、「リンク」は押すだけなので消費
者の主体性が弱いのに対し、QRコードはそれ
を読み込むことが必要なので消費者の主体性が
必ずしも弱くはない(「リンク」以上、「検索」
以下という感じ)という点。
■いかがでしたか?
成分広告については、「薬事を超える成分広
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