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トリッキー定期で違反してませんか? ~3154~(2023/08/09)

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薬事の虎 ~3154~(2023/08/09)
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*弁護士出身の実業家。
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トリッキー定期で違反してませんか?
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弁護士出身の実業家・林田です。

 

暑い日が続きますが、みなさま如何お過ごしで

すか?

 

実は私、大の「かき氷」ファン。

「かき氷」は暑い日ほどおいしく食べられま

す。

誰か「暑中見舞」に送ってくれないかと思った

りもするのですが、溶けてしまうので無理ですね。

 

さて、そんな「かき氷」のお陰でリフレッシュ

した頭で考えたQ&Aを今日もお届けします。

今日のテーマはトリッキー定期です。

 

Q.ネット通販でサプリを販売しています。

平成29年12月1日に施行された “インター

ネット通販における「意に反して契約の申込み

をさせようとする行為」に係るガイドライン”

以降、ネット通販の定期コースに対する規制が

厳しくなっています。

特に、「いつでも解約可」の「縛りなし」であ

っても、半年や1年の「総額支払見込み」の

記載が事実上求められており、消費者による購

入のハードルを高くしています。

 

そこで、まず、サプリ1ヵ月分を3000円で購

入してもらい、1ヵ月経過時に解約しなけれ

ば、そこから自動的に毎月5000円の「縛りな

し定期」が始まる、という仕組みを考案しました。

消費者が1番最初にサプリ1ヵ月分を3000円

で購入するときは定期コースが始まるわけでは

ないので、1番最初の申込画面において「縛り

なし定期」の説明を書く必要はないように思う

のですが、如何でしょうか?

 

A.1.考え方が正しくありません。

 

2.ネット通販における定期コースの記載につ

いては平成29年の「意に反して」以降、「追

加」「追加」と続き、結局、令和4年6月施行

の改正特商法に行き着いています(以下、これ

を「現行法」と呼びます)。

 

3.現行法は、「定期コース」を規制するとい

う建て付けではなく「特定申込み」を規制する

という建て付けで(改正特商法12条の6)、

WEBでの注文はすべて「特定申込み」に該当

します。

「特定申込み」に該当すると、最終確認画面に

おいて、

(1)当該売買契約に基づいて販売する商品若

しくは特定権利又は当該役務提供契約に基づい

て提供する役務の分量

(2)商品若しくは権利の販売価格又は役務の

対価(販売価格に商品の送料が含まれない場

合には、販売価格及び商品の送料)

(3)商品若しくは権利の代金又は役務の対価

の支払の時期及び方法

(4)商品の引渡時期若しくは権利の移転時期

又は役務の提供時期

(5)商品若しくは特定権利の売買契約又は役

務提供契約に係る申込みの期間に関する定めが

あるときは、その旨及びその内容

(6)商品若しくは特定権利の売買契約又は役

務提供契約の申込みの撤回又は解除に関する事

を表示しなければなりません。

この点は、消費者庁が図解的に示しています

(>消費者庁説明)。

 

4.以上からすると、ご質問のようなトリッキ

ーな形態であっても、1ヵ月経過時に解約しな

かった場合にどうなるのか?について、「1ヵ

月分3000円」を購入する最終確認画面に表示

しなければなりません。

 

 

■いかがでしたか?

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する」の書籍広告が昨日の日経新聞に掲載され

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ぜひお読みください。

 

■YDCでは、「SR点検サービス」を下記要領

にて始めることにしました。

1.提出したSRを点検し、今回の指摘を踏ま

え、どう直せばよいかを示します。

2.1の費用は、SRの1文献あたり20万円税別

(最大100万円税別)

3.とりあえず、提出したSRで採用している

文献を対象としますが、それではどうしようも

ないというときは、別途協議させていただきま

す。

→お問合わせはinfo@yakujihou.com 問合わせ

窓口まで。

 

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資格取得をして資格証を携帯して
交渉をするようにした

担当者の態度が変わり、フラットな状態で
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ライターの仕事をしているのですが、
薬事法や景表法を知らないと、
せっかく作った広告も掲載出来なくなり
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薬事法を知っているか否かで、請けられる
仕事の幅も変わってきました

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