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インスタマーケとステマ規制(2) ~3147~(2023/08/03)
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薬事の虎 ~3147~(2023/08/03)
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インスタマーケとステマ規制(2)
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弁護士出身の実業家・林田です。
ステマ規制。キックオフは10月1日。目前に
迫って来てみなさまからの問合せも増えて来ま
した。
さて今日はステマ規制に関するQ&Aです。
Q.(あ)インスタグラマーのAさんが当社の
商品について自主的に投稿してくれていまし
た。その投稿をその商品のLPに引用しようと
思います。この場合、Aさんの投稿について
「PR表記」は必要ですか?
(い)インスタグラマーのBさんから当社の
商品について「投稿したいが事前にチェックし
てほしい」と依頼されたので、チェックしてお
返ししました。その後Bさんはご自身のイン
スタに投稿したのですが、その投稿に「PR表
記」がないとステマになりますか?
(う)ステマか否かは消費者庁と企業とどちら
が立証責任を負うのですか?
A.1.基本的な考え方
(1)消費者が企業の広告でないと認識するも
のについて実際には企業とのタイアップ関係が
ある、というものがステマで、こういう場合は
「PR表記」がないと景表法5条3号違反にな
ります。
(2)企業の販促物の中に入っているコンテン
ツについては消費者は広告と認識するので、特
に「PR表記」がなくてもステマになることは
ありません。
(3)実際に問題になるのは(2)以外。個人
の投稿です。この場合は企業の依頼に基づいて
投稿しているのか?自主的に投稿しているの
か?がポイント。
前者なら「PR表記」が必要、後者なら不要で
す。フローチャートにするとこうなります(>図)。
2.(あ)について
1の(2)のパターンです。消費者はそもそも
広告と認識しているので「PR表記」は不要です。
3.(い)について
1の(3)のパターンです。御社がチェックし
ただけでは投稿を依頼したことにはなりませ
ん。よって、「PR表記」は不要です。
4.(う)について
優良誤認(5条1号)や有利誤認(2号)には
「不実証広告規制」というルールがあり、基本
的に、企業が立証責任を負います。
対し、ステマ規制(3号)には「不実証広告規
制」がないので、消費者庁が依頼があることに
ついて立証責任を負います。
改正景表法25条では消費者庁の調査発動のハ
ードルが下がっているので、やるときは「関連
する資料を出せ」と要求してその上で立証す
る、ということになるでしょう。
※改正景表法25条については私の「景表法を
制する者はECビジネスを制する」のP118を
ご覧下さい(>本)。
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にて始めることにしました。
1.提出したSRを点検し、今回の指摘を踏ま
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2.1の費用は、SRの1文献あたり20万円税別
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