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インスタマーケとステマ規制(2)  ~3147~(2023/08/03)

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インスタマーケとステマ規制(2)
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弁護士出身の実業家・林田です。

 

ステマ規制。キックオフは10月1日。目前に

迫って来てみなさまからの問合せも増えて来ま

した。

 

さて今日はステマ規制に関するQ&Aです。

 

Q.(あ)インスタグラマーのAさんが当社の

商品について自主的に投稿してくれていまし

た。その投稿をその商品のLPに引用しようと

思います。この場合、Aさんの投稿について

「PR表記」は必要ですか?

 

(い)インスタグラマーのBさんから当社の

商品について「投稿したいが事前にチェックし

てほしい」と依頼されたので、チェックしてお

返ししました。その後Bさんはご自身のイン

スタに投稿したのですが、その投稿に「PR表

記」がないとステマになりますか?

 

(う)ステマか否かは消費者庁と企業とどちら

が立証責任を負うのですか?

 

A.1.基本的な考え方

(1)消費者が企業の広告でないと認識するも

のについて実際には企業とのタイアップ関係が

ある、というものがステマで、こういう場合は

「PR表記」がないと景表法5条3号違反にな

ります。

(2)企業の販促物の中に入っているコンテン

ツについては消費者は広告と認識するので、特

に「PR表記」がなくてもステマになることは

ありません。

(3)実際に問題になるのは(2)以外。個人

の投稿です。この場合は企業の依頼に基づいて

投稿しているのか?自主的に投稿しているの

か?がポイント。

前者なら「PR表記」が必要、後者なら不要で

す。フローチャートにするとこうなります(>)。

 

2.(あ)について

1の(2)のパターンです。消費者はそもそも

広告と認識しているので「PR表記」は不要です。

 

3.(い)について

1の(3)のパターンです。御社がチェックし

ただけでは投稿を依頼したことにはなりませ

ん。よって、「PR表記」は不要です。

 

4.(う)について

優良誤認(5条1号)や有利誤認(2号)には

「不実証広告規制」というルールがあり、基本

的に、企業が立証責任を負います。

対し、ステマ規制(3号)には「不実証広告規

制」がないので、消費者庁が依頼があることに

ついて立証責任を負います。

改正景表法25条では消費者庁の調査発動のハ

ードルが下がっているので、やるときは「関連

する資料を出せ」と要求してその上で立証す

る、ということになるでしょう。

※改正景表法25条については私の「景表法を

制する者はECビジネスを制する」のP118を

ご覧下さい(>)。

 

 

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