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消費者庁長官異例の業者名公表-さくらフォレスト事件の教訓- ~3144~(2023/07/31)

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消費者庁長官異例の業者名公表
-さくらフォレスト事件の教訓-
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弁護士出身の実業家・林田です。

 

まず、さくらフォレスト事件の現状についてお

話しします。

 

1.さくらフォレスト社と同じSR(関与成分

が3つなのでSRも3つ)を使っていた88社

に対し「表示企画課」から「照会」が発せら

れ、7月17日が回答期限でした。

 

2.SRを作成した3つの原料メーカーさんは

納入先に対し「回答モデル」を提供し、88社

のうち多くの会社さんはそれをそのまま提出さ

れたようです。

 

3.先週27日、消費者庁新井長官は、これま

でに15社が撤回したことを明らかにすると共

に、残りの73社の業者名を公表するという異

例の処置を採りました。

 

4.原料メーカーさんの反論に関して、上層部

は、「その議論はさくらフォレスト事件で否定

したのにかしからん」といった感触を持ってい

るようで、今後も厳しいスタンスで臨むようで

す。

 

5.ここに来て大きく潮目が変わった感じがし

ます。

 

さて、今回のさくらフォレスト事件はSRの作

り方、さらに遡って、SRの作り方をどう学ぶ

べきかについても次のような教訓を与えている

と思います。

 

1.今回の「照会」において消費者庁が特にこ

だわっていたのは、

(1)試験期間(12wでなくて3wでよいか等)

(2)採用文献と摂取量の関係(本品の摂取量

が500mg/日。133mg/日の研究でOKだから

500mg/日なら当然OKとしているが、

200mg/日の研究でNGのものもある。これは

矛盾しないか 等)

(3)activeとplacebo。ベースラインの差がそ

の後の差に影響を及ぼしているのではないか、

といった事です。

 

2.今後SRを作るにあたってはこれらの論点

を入念にチェックする必要がありますし、既に

受理されている製品に関しても、これらの論点

でSRの不備を突かれることがないかを見直す

必要があります。

 

3.また、今後、機能性表示を学習する際に

は、今回の事件をケーススタディ的に取り入れ

た形で学ぶ必要があります。

さらに、今回の事件においては、景表法そして

それに付随する「事後チェック指針」を担当す

る「表示対策課」と、機能性表示の届出・受理

を担当する「表示企画課」の関係も実際問題と

して非常に重要な論点として浮かび上がってお

り、この点もケーススタディとして学ぶ必要が

あります。

 

4.今回の事件に絡んで様々なところから情報

発信されました。中には、「表示企画課」と

「表示対策課」の役割を誤解し、「表示企画

課」が区切った7月17日までの期限を、景表

法措置命令前に発せられる「合理的根拠の提出

要求」の期限と誤認して、「これで措置命令に

至る」などと発信されているところもありまし

た。

こういうところの情報発信にミスリードされた

り、誤ったレクチャーで誤った知識を身に付け

ることのないように注意する必要があります。

 

 

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