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結局、定期コースは何を書けばよいのか? ~3126~(2023/07/14)

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薬事の虎 ~3126~(2023/07/14)
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結局、定期コースは何を書けばよいのか?
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弁護士出身の実業家・林田です。

 

定期コースなのに「初回500円!」とだけ

書くなどしてそれとわからないようにして定

期コースを契約させる――。

こういう悪質事例への対処法として定期コー

スの規制が積み上げられて来たのですが、規

制が複雑になりすぎ、「ルールを守ってやり

たい」と考えるプレーヤーさんが「どうした

らよいのかわからない」という状況に陥って

います。

その極地が「電話口での定期コースへのアッ

プセル」ですが、インバウンド誘致ではない

通常の販売形態でも「どうしたらよいのかわ

からない」というお声をよくききます。

そこで今日は、「通常の販売形態」での定期

コースの記載についてメディア毎にまとめて

みたいと思います。

 

1.まずはWEBです。

定期コースの記載の規制はWEBを中心に構

築されて来たので、WEBの場合は割と明快

です。

つまり――

(1)書くべき場所は、申込ボタンの前

(2)書くべきことは

a.期間 b.解約 c.価格 d.分量

e.支払方法・支払期限 f.引渡方法・引渡

期日

これがR4.2.9通達を取り込んだR5.6.1施行

の改正特商法のルールです。

 

2.次に紙です。

これには、チラシや通販カタログのように申

込ハガキが付いているものと付いていないも

のがあります。

2-1.申込ハガキが付いているもの

1とだいたい同じです。

つまり――

(1)書くべき場所は、申込ハガキの近く

(2)書くべきことは

a.期間 b.解約 c.価格 d.分量

e.支払方法・支払期限 f.引渡方法・引渡

期日

2-2.申込ハガキが付いていないもの = 電

話で申し込むもの

(1)R5.6.1施行の改正特商法では「電話申

込」は対象外となっています。

(2)しかし、通販の一般ルールである特商

法11条は適用され、「契約を2回以上継続

して締結する必要がある時はその旨及び金

額、契約期間その他の販売条件又は提供条

件」を示さなければなりません。

「その他」は「解約に関する規定」と考えて

よいでしょう。

 

3.最後に、テレビです。

電話で申し込ませる場合は 2-2 に従い

(1)定期であること(2)各回の支払金額

(3)縛り(契約期間)(4)解除

について、画面で示しましょう。

 

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で、さくらフォレスト社がターゲットとされ

たのはなぜだったのでしょうか?

 

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