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ファスティングとサプリとダイエット ~3125~(2023/07/13)
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薬事の虎 ~3125~(2023/07/13)
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Produced by 林田学*
*弁護士出身の実業家。
日本でただ一人リーガルマーケティング(R)
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ファスティングとサプリとダイエット
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弁護士出身の実業家・林田です。
薬事法の世界は「表現規制」(あるいは「言葉
規制」)。
よって、言い方一つでOKにもなればNGにもな
る。
たとえば、「このヒアルロン酸で肌の保湿力が
高まる」と言うと肌質の変化を訴求しているこ
とになり薬事法違反だが、「このヒアルロン酸
は保湿力が高い」と言うと肌と関係なく成分の
性質自体を表現しているにすぎず薬事法違反に
ならない。
さて、以上は基礎ですが、ファスティングに関
する次の表現はどうでしょうか?
ポイントは2つ。
(A)“ファスティング=食事制限で痩せる” と
いう訴求は製品が出てこないので問題ない。
(B)「ファスティング時の栄養補給にサプリ
XYZ」という訴求は、サプリXYZで痩せるとい
うロジックではないので問題ない。
では、具体例。
「(1)サプリXYZはカロリーが低いからファ
スティングに最適
(2)みんながファスティングにサプリXYZを
勧める理由がわかりました
(3)こんなに長くファスティングが続けられ
たなんてサプリXYZのおかげです」
(1)→「カロリーが低いから痩せる」と読め
ます。よってNG。
(2)→「サプリXYZで痩せる」とは読めない
のでOK。ダメ押しで「※ファスティング時の
栄養補給にXYZ」とOKロジックの趣旨である
ことを強調しておくとベターです。
(3)→「サプリXYZで痩せる」とは読めない
のでOK。
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その一つの鍵は、この措置命令が6月30日。
7月1日の人事異動の前に下された、というこ
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詳しいことは8月23日のセミナーでお話しまし
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