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SR作成者の回答案出る/どうしたらいいのか?これからのSR ~3124~(2023/07/12)
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薬事の虎 ~3124~(2023/07/12)
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SR作成者の回答案出る/どうしたらいいの
か?これからのSR
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元政府委員・林田です。
さくらフォレスト社事件。「同じSRを使って
いる会社」に対して消費者庁の照会が行われて
おり、その回答期限が17日とされていること
は、何度もお伝えしている通りです。
この件に関して、原料メーカーさん=SR作成
者から、回答案が出てきました。
ただ、「同じSRを使っている会社」の関与成
分含有量が様々なため、一律の回答案作成がで
きておらず、「あとは各社さんよろしく」とい
う感じでした。
YDCでは、依頼者様に関して、この「よろし
く」の部分を個々の依頼者様毎に対応してお
り、措置命令に至ることはないと考えていま
す。
そんな中、届出を担当する「表示企画課」は
「ブラックジンジャー」の定量分析に関し「検
証事業」として変更依頼をかけておられます
(>依頼)。
何だか「事後チェック指針」を使ってエビデン
スを検証するのが「表示対策課」、「検証事
業」として関与成分周りを検証するのが「表
示企画課」と、「棲み分け」が進みつつある
気がします。
さて、今日は、そんな「棲み分け」も踏まえた
Q&Aです。
Q.(あ)さくらフォレスト事件で一旦SRを
よしとして受理した「表示企画課」は、今回
「表示対策課」からSRの不備を指摘され、
「面目が潰れた」ということはないのですか?
(い)SRを自社で作る場合、これまで勉強し
て来た「SRの作り方」を見直す必要がありま
すか?
(う)「SRの作り方」を教える教材などで今回
の事件をふまえていないものは学ぶ意味がない
ですか?
(え)原料メーカーからSRをもらう場合、
「科学的根拠が消費者庁の基準を満たすことを
保証する」といった一筆をもらった方がよいで
すか?
A.1.(あ)について
そもそも「事後チェック指針」は「表示対策
課」が作ったものです。これは単にエビデンス
に関して「届出→受理」の基準を示すもので、
この時点で既に、受理に関して「表示対策課」
がひっくり返すことがありうることが示されて
いた、と言えます。
つまり、この時点で、受理に関する権力のヒエ
ラルキーは出来上がっていた、と言えます。
2.(い)について
そう思います。どこを見直すべきかよくわから
ない方はinfo@yakujihou.com(薬事法ドット
コムお問合せ窓口)までお問合せください。
3.(う)について
そう思います。YDCでは「機能性表示マスタ
ー講座」を早急に作り直し、来月始めから運用
します。
これまで受講された方には、「補足」をお送り
します。今回の事件への対応を盛り込んでいな
い教材類では今回の事件の二の舞になりかねま
せん。
4.(え)について
そう思います。今回さくらフォレスト社の広告
自体に落ち度があったわけではないので何だか
気の毒です。
その二の舞にならぬよう、このような手を打つ
必要があると思います。
■いかがでしたか?
「表示対策課」が何を問題にしたのか?も含
め、今回の事件の内容と今後の対策については
8月23日のセミナーでお話しします。
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