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健康数値をどう示すか?(3)/さくらフォレスト事件の余波 ~3116~(2023/07/05)

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健康数値をどう示すか?(3)/さくらフォレス

ト事件の余波

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弁護士出身の実業家・林田です。

 

昨日の続きです。

もう一度、3つの重要ルールを確認しておきま

しょう。

 

A)運動管理目的で健康診断で示されるような

数値を示すのはOKですが健康管理目的でそ

ういう数値を示すのはNG・・・スポーツウォ

ッチモデルはOK

 

B)疾病の予防目的で数値を示すのはNGです

が疾病のリスクを数値で示すのはOK・・・

N-NOSEモデルはOK

 

C)血液検査のSRLのような衛生検査所にな

るには許可が必要だがその取り次ぎは誰でもで

きる・・・PCR検査仲介モデルはOK

 

さて、Q&Aも昨日の続きです。昨日は下記の

(い)を解決しました。

 

Q.へルスケアシステムズ社の「健康支援事

業」には、「血糖スパイク検査」という商品が

あり、そこには、(あ)ミオイノシトールの測

定値、(い)測定値のランク評価、(う)血糖

値スパイクが生じている可能性が示されていま

す。(例>https://karadano-monosashi.jp/check-kit/spikecheck/)

 

これはOKですか?

 

A.1.昨日説明したように、疾病のリスク評価は

OKですが、現状疾病か否かの判断はNGで

す。なのでN-NOSEでは「これまでの臨床研

究をもとに検査時のがんのリスクを評価するも

ので、がんを診断する検査ではありません。」

と注記しています。

 

2.本件では(う)として「血糖値スパイクが生

じている可能性」を示していますが、これは現

状の疾病状態を示すものでありNGです。

 

3.仮に本件が「衛生検査所」の取り次ぎという

ビジネスモデルであったとしても、「衛生検査

所」で数値の測定はできますがそれが疾病とど

うつながるかという医療的評価はできないの

で、やはりNGです。

 

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対応法についてコンサルを受けたい方は、

info@yakujihou.com(薬事法ドットコムお

問合せ窓口)まで。

(1)間違いのない対応法とはどういうもの

なのか?のほか、(2)損害を最小限にとど

めるにはどうしたらよいのか?

をコンサルします。
すでに何社もお問い合わせいただいています

が、まだ大丈夫です。

 

■消費者庁で重要な人事異動がありました。
この異動がもたらす影響も含め情報希望の

方は、「御社と消費者庁の関わり」をお書

きの上、info@yakujihou.com(薬事法ドッ

トコムお問合せ窓口)までお問い合わせく

ださい。
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い方にはお答えできませんのでご注意くだ

さい。

 

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