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健康数値をどう示すか?(2) ~3115~(2023/07/04)

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薬事の虎 ~3115~(2023/07/04)
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*元政府委員。
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健康数値をどう示すか?(2)

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元政府委員・林田です。

 

昨日の続きです。

もう一度、3つの重要ルールを確認しておきま

しょう。

 

A)運動管理目的で健康診断で示されるような
数値を示すのはOKですが健康管理目的でそうい
う数値を示すのはNG・・・スポーツウォッチモ
デルはOK

B)疾病の予防目的で数値を示すのはNGですが
疾病のリスクを数値で示すのはOK・・・N-NO
SEモデルはOK

C)血液検査のSRLのような衛生検査所になる
には許可が必要だがその取り次ぎは誰でもでき
る・・・PCR検査仲介モデルはOK

 

さて、Q&Aも昨日の続きです。昨日は下記の

(あ)を解決しました。

 

Q.へルスケアシステムズ社の「健康支援事業」
には、「血糖スパイク検査」という商品があり
、そこには、(あ)ミオイノシトールの測定値
、(い)測定値のランク評価、(う)血糖値ス
パイクが生じている可能性 が示されています
。(例>https://karadano-monosashi.jp/check-kit/spikecheck/)
これはOKですか?

 

A.1.N-NOSEのように、疾病のリスク評価を示

すモデルは非医療機器でも可能です。

本件では「ランク評価」になっていますが、

これは微妙です。

 

2.「リスク評価」はアルゴリズムに立脚した

将来に向けての話ですが、「ランク評価」は

アルゴリズムとは関係のない現状時点の評価

だからです。

 

3.なので、ここは「リスク評価」に建て付け

を変えた方がよいです。

 

■いかがでしたか?

続きは明日。

N-NOSE方式についてはYDC有料レポート

「薬事法をクリアーする新手法はどこまで可

能か?~N-NOSE式・健康管理ツール・問診

的アンケートから始まり健食に落とす手法~

」で学んで下さい。

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■昨日の号外で、(1)さくらフォレスト社の

機能性表示食品広告に措置命令が下されたこ

と、(2)その原因が「科学的根拠」にあり

広告表現は関係ないこと、(3)同様のSRを

用いている例が90くらいありそれらに対し

ても調査が行われること、(4)今回の事例

は受理を正面からひっくり返す意味を持つこ

と、を朝10時の配信でお伝えしました。

その後、他社からもこの事件の紹介・分析が流

されていましたが、「広告表現にも原因がある

」などと、誤報を流しているところもあり、

笑ってしまいました。そういう情報力も分析力

もないところの届出サポートなどはお考えに

なった方がよろしいかと思います。

私がこのように言い切れるのは、(3)に関し

昨日早速、「消費者庁食品表示企画課保健表示

室長」名義で、「機能性表示食品に関する確認

事項について(照会)」なる文書(事務連絡)

が関係社に流されたからです(回答期限は7月

17日)。

その内容は私が号外に書いた内容に100%

沿ったものでした。

そこでー

A.メルマガ読者の方で、上記「事務連絡」に興

味をお持ちの方には、これをメールでお送りし

ますので、御社の機能性表示に関する「取り組

み」を書いてお申し込みください。

「取り組み」の記載のない方にはお送りできま

せんので悪しからずご了承ください。

B.ダイヤモンド会員の方には、上記「事務連絡

」が表示対策課から出なかった理由とその意味

についてもお伝えしますので、ダイヤモンド会

員であることを明記なさってください。

お申し込みはinfo@yakujihou.com(薬事法ドッ

トコム お問合せ窓口)まで。

 

☆メルマガの最後に
「景表法」の情報があります。

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○社内での薬事チェック体制強化に

事例)
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広告審査担当者や行政との交渉時には、
根拠を提示して交渉してもダメの一点張りで
受け入れられなかった。

資格取得をして資格証を携帯して
交渉をするようにした

担当者の態度が変わり、フラットな状態で
交渉を進めることができました。
その結果、表示OKとなった広告表示も
コスメ薬機法管理者特設ページにて事例掲載
中です

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〇サービス力強化・影響力強化

株式会社セプティーニ・クロスゲートさま
ライターの仕事をしているのですが、
薬事法や景表法を知らないと、
せっかく作った広告も掲載出来なくなり
広告代理店の役割を果たせない>>

薬事法を知っているか否かで、請けられる
仕事の幅も変わってきました

出張薬事セミナーを依頼されたり、需要と

共に、実績と経験値も広がっています

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