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求めに応じて送るものは非広告? CRMのリーガルマーケティング(3)~1111号~(16/8/17)

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求めに応じて送るものは非広告?
CRMのリーガルマーケティング(3)
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薬事法や景表法でビジネスを差別化する
エビデンスリーガルマーケティング。
スマホからテレビ・紙まで、
CPAからLTVまで
あらゆるPHASEを呑み込んだトータルマーケティング。
この2軸のイノヴェーションをリードする林田です。
ウィーンから戻りましたが珍しく風邪で
発熱してしまいました。
高原型気候の彼の地は朝晩が15度くらい。
涼しいを通り越して寒いくらいでした。
慌ててカーディガンを買い求めましたが
それでも風邪ひいてしまいました。
ウィーン大学訪問など予定はこなせましたが痛恨です。
日本に戻り改めて気合を入れ直して
頑張りたいと思います。
さて、
先週お話ししましたが、
再度、広告の3要件を復習しましょう。
1.顧客を誘引する(顧客の購入意欲を昂進させる)意図が
明確であること。
2.特定医薬品等の商品名が明らかにされていること。
3.一般人が認知できる状態であること。
です。
今日は3の一般人認知に関する話です。
この点に関してとても参考になるのが、I社事件です。
この事件では、精力剤や発毛剤など海外医薬品の
ネット通販が問題となりました。
医薬品は海外で承認されているものでも日本で
承認されていないものは日本で「広告」することは
できません。
I社さんはネット通販の拠点をLAに移し、
LA発ゆえ日本法・日本の規制は関係ないというロジックで
日本の顧客に対して販売していたのですが、
「日本でもオペレーションしていた」として、
日本法が適用され、刑事事件化しました。
その後、I社さんは日本の行政と相談し、
そのサイトに入口を設けることにしました。
つまり、
そのサイトにアクセスすればだれでも見れるのではなく、
アイパスを持っている人しかそのサイトを
見ることができないようにしたのです。
ここでのロジックは次のものと思います。
1.アイパスを持っているものしか見れないのでは
「一般人認知」とは言えない
2.それゆえ、このサイトは薬事法上非広告ゆえ、
薬事法の広告規制を受けない
ではこういうのはどうでしょうか?
純粋の国内の事例です。
化粧品の利用調査を行いビフォアフター画像を集めた
研究レポートを作ります。
そして、この研究レポートについて個別に送付の可否を尋ね、
送付希望の方のみにこれを送る。
これで「一般人認知」と言えるかどうか?
詳しくは24日のセミナーでお話ししましょう。
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